おはようございます!
相続放棄の手続きはどのように行うのでしょうか。
潔く答えを言ってしまうと、
相続人がそれぞれに、家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出して行います!!!!
相続放棄は、相続人の全員がする必要はなく、
相続人一人一人が自己判断で放棄するかどうか
決めることができます。
ですので、放棄の手続きもそれぞれに行います。
申述する家庭裁判所ですが、残念ながら
自分家にいちばん近い家庭裁判所というわけにはいきません(>_<)
「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」
と法律で決まっています。
この家庭裁判所が遠い場合は、必要書類と一緒に郵送で
申述書を提出することもできます。
また、相続人の中に、未成年者や成年被後見人がいる場合には
原則、その法定代理人(ご両親や成年後見人など)が代理して
相続放棄の申述を行います。
この場合、相続放棄の3か月の期間は、
未成年者や成年被後見人が相続人になったことを、
その法定代理人が知ったときからスタートになります。
今日のポイントは、
相続放棄の手続きは
被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所
に申述して行うということです。
ぜひ、知っておいてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子