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【相続放棄の手続き】

2012.9.5

おはようございます!


 

相続放棄の手続きはどのように行うのでしょうか。

 

潔く答えを言ってしまうと、

相続人がそれぞれに、家庭裁判所に相続放棄申述書を

提出して行います!!!!

 

相続放棄は、相続人の全員がする必要はなく、

相続人一人一人が自己判断で放棄するかどうか

決めることができます。

ですので、放棄の手続きもそれぞれに行います。

 

申述する家庭裁判所ですが、残念ながら

自分家にいちばん近い家庭裁判所というわけにはいきません(>_<)

「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」

と法律で決まっています。

この家庭裁判所が遠い場合は、必要書類と一緒に郵送で

申述書を提出することもできます。

 

また、相続人の中に、未成年者や成年被後見人がいる場合には

原則、その法定代理人(ご両親や成年後見人など)が代理して

相続放棄の申述を行います。

この場合、相続放棄の3か月の期間は、

未成年者や成年被後見人が相続人になったことを、

その法定代理人が知ったときからスタートになります。

 

今日のポイントは、

相続放棄の手続きは

被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所

に申述して行うということです。

ぜひ、知っておいてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:相続放棄,
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