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2014.5.14
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は**相続手続きシリーズ**のつづき、第17弾です。
相続が発生するとプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継する
というお話は皆さん聞かれたことがあると思います。
そのとおりで、マイナス財産も相続します。
今日はその中でも「保証債務」についてお話します。
被相続人が会社の社長などをされていた場合に特に当てはまるかもしれません。
被相続人が会社や個人の保証人になっていた場合、
直接お金を借りているわけではないのですが、この「保証債務」も承継するのでしょうか。
保証債務も原則として相続人に承継されることになります。
(※「根保証債務」と呼ばれる保証債務の中には承継されないものもあります。)
この場合、相続人それぞれが法定相続分に応じた割合で保証債務を負担することになります。
遺産分割協議で相続割合を決めたとしても、同じく法定相続分どおりです。
特定の相続人にその保証債務を引き受けさせたいというときは、相続人間での合意のほか
銀行等債権者との間での合意も必要となります。
実務上は、主債務者が会社で保証人が社長という場合、
社長が亡くなったときには、保証人を
社長の相続人ではなく会社の新しい代表者への変更することを求められることが多いです。
相続時の債務の性質としては、他の債務と同様の扱いですが(※)
「保証」と聞くと「どうなんだろう」と思われる方も多いのではないでしょうか。
参考にしてみてください。
司法書士 立石 和希子