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2014.5.21
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日も**相続手続きシリーズ**第19弾
『遺言では必ず遺言執行者を!Ⅱ』☆
前回のブログでも、遺言執行者の重要性についてお話していましたが、
今回も遺言執行者を決めておくことによる効果をもうひとつご紹介いたします。
例えば、
遺言者Aが、その愛人Bに不動産Xをすべて遺贈する
という遺言を書いていた場合。
この遺言に基づく愛人Bへの名義変更はどのようにするのでしょうか。
≪遺言執行者がいない場合≫
Aの相続人全員とBとで共同申請します。
結局、Aの相続人全員の協力が必要となり、Bと不仲であれば協力を求めるのが困難です。
名義変更手続の前段階として
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう手続を踏むことになるでしょう。
ここまで来るともうお分かりかもしれません・・・・
≪遺言執行者がいる場合≫
遺言執行者とBとで共同申請します。
Aの相続人と接触することなく、不動産Xの名義をBへ変更することができます。
前回もご紹介しましたが、
遺言執行者は、法律上「相続人の代理人とみな」されています(民1015)。
そして、その代理人を遺言者があらかじめ遺言の中で決めておくことができるのです。
実はこういった手続的なところで、遺言執行者がいるのといないのとでは
スムーズさが全然ちがいます!
実際、遺言を書かれる方は、相続後、相続人等当事者同士の接触を避けたいとお考えの方が多いのでは、と思います。
遺言を書かれる際には注意しておいてくださいね☆
司法書士 立石 和希子