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2014.5.24
こんにちは!司法書士の立石です。
今日は、記念すべき**相続手続きシリーズ**第20弾
「遺言書には、法律事項しか書けないのか?!」 をテーマにお話します。
前回、前々回と遺言書を書く場合の遺言執行者選任の重要性についてお話していました。
今回は少し話題を変えて、「遺言書に記載する内容は法律事項に関することに限定されるのか」というテーマでお話します。
皆さん、雑誌やインターネットで情報収集のとおり、
「遺言書」というのは、単なる書面ではないことはご存知かと思います。
遺言書の書き方は民法で細かく規定されており、この方式に従わないものは遺言書として機能しません。無効なのです。
今回は、遺言書の書き方(方式)はばっちりとして、
その内容が、法律にのっていないようなことを書いた場合のその効力についてです。
たとえば通常の手紙の結び目に書くような
「みんな元気ですごしてください。」とか
「兄弟仲良く、これからも助け合ってください。」とか
「お母さんの面倒をみてやってね。」とか・・・
こういったことも遺言書に書けるのでしょうか。書いて支障はないのでしょうか。
前置きが長くなりましたが、実は、こういった相続財産に直接関係しない内容、法的効力のないメッセージは
「付言事項」と呼ばれ、実際に遺言書に盛り込むことは推奨されています。遺言書自体の支障になることはございません。
※泉事務所でも推奨しています!!!
遺言書は、亡くなった後の最後のメッセージ。
財産の処分方法についてのみ書かれた遺言書はなんとなく寂しいというか温かみがないというか・・・
なぜ、このような遺言書を書いたのか、亡くなったあとにはどうなってほしいのか。
そのメッセージは残された人の気持ちを大きく左右するものです。
付言事項と呼ばれる法的事項以外のメッセージ、ぜひ残しておいてください☆
司法書士 立石和希子