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2014.5.26
おはようございます!今週も絶好調!!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第3弾です。
テーマは、「家族信託で何ができるのか?」についてです。
前回は、「信託の機能」についてお伝えしました。
『信託とは、信託が有する特有の機能を生かし、信託設定者(委託者)が考える「信託の目的」を達成しようという制度です。』
ということでしたね。
では、この信託の機能を生かし、どのように活用できるのでしょうか?
前回、少しフライングゲットして、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」について触れましたが、今日はもう少し具体的にご説明します。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
これは、新信託法により新たに認められた制度で、「後継ぎ遺贈型の信託」ができるようになりました。
後継ぎ遺贈とは、第一次の受益者の権利(財産)が、第一次(当初)受益者の死亡を期に第二次受益者に移転する遺贈のことをいいます。
これは、相続人に財産を相続させることによって、「家産」が散逸することを防止したり、あるいは次の相続人がおらず財産が最終的に国庫に帰属してしまうような場合に、これを回避するために活用されます。
そして、この「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は、実務的には、前婚の子と再婚の配偶者がいる場合、この中に知的障害者がいる場合、あるいは未婚で直系卑属がいない場合などに活用されます。
例えば、ご自身に前婚の子と再婚の配偶者がいて、財産が「自宅」と預貯金の場合をイメージしてください。
もし、ご自身が亡くなったら、財産はどのように相続されるでしょうか。また、どのように相続させたいですか。
まずは、何よりも、今一緒に住んでいる再婚の配偶者に財産を相続させたいですよね。特に自宅は。でも、法律上の相続分は、「再婚の配偶者が2分の1、前婚の子が2分の1」なので、財産の全てを再婚の配偶者に相続させたい場合は「遺言書」が必要になります。(※遺留分の問題は残ります!)
仮に、遺言書で、「私の財産のうち、自宅を再婚の配偶者に、預貯金を前婚の子に相続させる。」と書いたとしましょう。
では、次の「再婚の配偶者の相続」のとき、自宅は誰に相続されるでしょうか?また、どのように相続させたいですか。
特に遺言書がなければ、再婚の配偶者の相続人が相続することになりますよね。
再婚の配偶者の相続人は、死別後、さらに再婚と出産をしていなかったとしたら、再婚の配偶者のご両親、もしご両親が既に他界されている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
どうでしょうか。みなさんはそれを望まれますか。
私なら、自宅は、前婚の子か孫に相続させたいと考えます。
だって、どうせならって思いません??
これを実現できるのが「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」です。
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」で、再婚の配偶者を当初受益者に選任し、自宅不動産を信託財産にしてこれを住まわせ、その後当初受益者(再婚の配偶者)が死亡したときは、予め後継受益者として指定した前婚の子もしくは孫に受益権を取得させる、というものです。
受益者連続型信託は、新信託法により新たに認められた信託で、当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により順次受益者が連続するという信託です。
しかし、受益者の連続は永遠には続きません!
新信託法は、信託がなされたときから30年を経過した時点以降に新たに受益者になったものが死亡するまで、またはその受益権が消滅するまで信託が継続するとして期限を設けています(信託法第91条)。
財産を散逸させることなく、委託者の意思どおりに順次継がせることができるのです。
家族信託、素晴らしい!!
次回は他の事例をご説明いたします♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、先週植えた「葉だいこん」です♪
成長はやっ!!