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任意後見支援信託契約

2014.6.2

こんばんは!気づいたら夜やんっ!!!

ども、司法書士の泉です♪

本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第4弾です。

前回は、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」についてお伝えしました。

今回のテーマは、「任意後見支援信託契約」についてです。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)

まず始めに、「家族信託」は、成年後見制度の代替的機能を有しています。その代表的な信託契約は、委託者の意思能力(判断能力)の喪失や低下を効力発生の条件とする財産管理処分(活用)型の信託契約であり、多くは高齢者が将来自らの判断能力の低下する事態に備える信託と言えます。

そして、今回のテーマの任意後見支援信託契約は、委託者が任意後見契約を締結する一方で、重要な財産を信託財産として財産管理信託契約を締結し、成年後見制度とは別の枠組みで管理活用するというものです。

この仕組みを選択する理由は、一つに、任意後見人では、当該財産の管理が難しい場合や当該財産が家産承継させる財産である場合など、これを任意後見事務とは別枠で管理運用しあるいは当該財産を承継させる必要がある場合です。その二は、成年後見制度ではその任務が本人自身のための身上監護を中心とした財産管理になるが、本人が扶養している配偶者や障害をもつ子の生活や福祉の確保のために、同じく本人の財産から金融資産や収益性のある不動産などを切り離して信託財産として活用し、後見制度の枠を超えて保護を要する家族のために財産を管理し有効に活用するためです。

「本人の資産に余裕があるけど、その配偶者や子には余裕がない」、なんてことはよくあります。

「そんなの本人に余裕があるんだから、本人の財産を使ったらいいじゃん!」って簡単に思われがちですが、なかなかそうはいきません!

成年後見制度は、あくまでも本人の財産を守るための制度であって、本人が扶養している配偶者や子を守るための制度ではないのです!残念!!

でも信託ならこの想いを実現できるのです。家族信託恐るべし!!

では、問題です。

成年後見人は、被後見人のために信託を設定することができるでしょうか??

成年後見ということは、すでに本人には判断能力がない状態です。その状態で、成年後見人が本人のために信託を設定することができるのでしょうか??

ふふふ、答えは次回です。

みなさん、けして調べないで下さいね!

次回をお楽しみに♪♪

 最後までお読みいただき、ありがとうございました!

家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう!

司法書士の泉でした♪♪


 PS.写真は、先週に引続き、我が家の家庭菜園の「葉だいこん」です♪

師匠から、もう食べていいよ、というお墨付きをいただきました!

しかーし!雑草と葉だいこんの違いがわかりません!一か八かです!

今夜の晩御飯は「葉だいこんor雑草」です!

いただきます!!

カテゴリー:家族信託,
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