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2014.6.9
おはようございます!今週も全力疾走の司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**成年後見シリーズ**」です。「信託」ですが「家族信託」ではございません♪
そして、今回のテーマは、「後見制度支援信託」についてです。非常に新しい制度です♪
後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
このように、後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。
財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては、原則として司法書士、弁護士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。
後見制度支援信託を利用して信託銀行等に信託することのできる財産は、「金銭」に限られます。
では、後見制度支援信託を利用すると、どのような費用がかかるのでしょうか?
通常、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。専門職後見人に対する報酬は、家庭裁判所が、専門職後見人が行なった仕事の内容やご本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めます。信託銀行等に対する報酬については、信託銀行等にご確認下さい。
ところで、信託契約締結後、本人に多額の支出が必要になり、後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいでしょうか。
そんなときは、家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出します。家庭裁判所は、その報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行しますので、指示書を信託銀行等に提出し、必要な金銭を信託財産から払い戻すことができます。
そのほか、ご本人の収支状況の変更により信託財産から定期的に送金される金額を変更したい場合や、事情により信託契約を解約する必要が生じた場合についても、家庭裁判所に報告書を提出して指示書の発行を受ける必要があります。
逆に、信託契約締結後、本人に臨時収入があったり、黒字分が溜まったりして、後見人が管理する金銭が多額になった場合は、通常使用しない金銭について、家庭裁判所に追加信託の報告書を裏付け資料とともに提出し、家庭裁判所が報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行してくれるので、指示書を信託銀行等に提出し、追加信託をすることになります。
なお、黒字分が貯まって後見人が管理する金銭が多額になる見込みの時期に、後見人から自主的な報告書の提出がない場合、家庭裁判所から追加信託を求められることがあります。
本日は以上です。
「後見制度支援信託」いかがでしたでしょうか。
この制度は、2012年2月からスタートして、まだまだ一般には知られていない制度です。
これを機に、ぜひ頭の片隅に置いておいて下さい♪
早朝からマジメ過ぎるブログで驚かせてしまったかもしれませんが、これが私の本来の姿だと信じております。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、家庭菜園で無事に収穫できた「葉だいこん」です。シャキシャキしてて美味しかったです♪♪