オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2014.6.11
おはようございます。
大阪はつゆ真っ盛りですね!
今日も張り切っていきましょう☆
今日は**相続手続きシリーズ**第23弾 「素朴な疑問Ⅱ」です。
相続手続シリーズまだまだ続きますのでお楽しみに!!
さて、今日の疑問は「固定資産税を支払う人が登記名義人?」
当初の登記名義人が亡くなった場合でも、固定資産税の納税義務は必ず誰かについてまわります。
市区町村によって、死亡した人の不動産に対する納税義務者の取り扱いは違うようですが、
実際に所有している人が「現所有者に関する申告」や「代表相続人届」といった
市区町村に対する届出をすることで、納税義務者は交代します。
この届出をすれば、不動産の名義も「現所有者」「代表相続人」に変更したことになるのでしょうか。
これは、NO! です。
不動産の名義変更は必ず『法務局』への登記の申請です。
上記のような固定資産税納税義務者の届出や相続税の申告とはまったく別の手続です。
ただし、法務局へ相続登記申請が完了すれば、固定資産税の納税義務者は自動的に登記名義人になりますので、市区町村長への届出を別途する必要はありません。
一つの届出で一気に全部が完了すれば簡単に済みそうなものですが、そうではない現状ですね。
登記の手続き・相続財産の分け方は、司法書士までご相談ください☆
司法書士 立石和希子