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【減資の手続き~債権者の保護~】

2012.10.4

おはようございます!

 

今日は資本金の額の減少の際に必要な、債権者保護手続きについて

詳しくみていきたいと思います。

 

減資によって債権者に不利益となってはいけないので、

債権者を保護する手続きとして、減資に反対意見の債権者が

その株式会社に対して異議を述べる機会を設ける必要があります。

そのために、減資をするという旨、減資に対して異議を述べることのできる旨を

債権者にお知らせします。

 

お知らせの方法は、原則官報公告と知れている債権者に対して各々催告する

という方法です。

例外は、会社の登記簿に公告をする方法として「日刊新聞」または「電子公告」

と記載している会社が、その方法による公告と官報公告の2つの公告により

お知らせした場合です。この場合、知れている債権者に各々催告する必要はなくなります。

 

公告・催告の内容としては以下の記載が必要です。

①    資本金の額の減少の内容

②    最終決算に関する記載

③    債権者が一定の期間内(1か月未満にすることはできません!)に

異議を述べることができる旨

 

公告・催告した結果、期間内に異議を述べる債権者がいた場合は、

その債権者に対し、弁済、担保提供又は信託をします。

但し、減資をしてもその債権者を害するおそれがないときはしなくていいです!

(債権者を害するおそれの判断は、専門家に要相談です☆)

 

以上の債権者保護手続きを無事に終えて初めて、減資の効力が発生します。

少しややこしい手続きではありますが、きっちりと減資を実現するために

ぬかりなく行いましょう☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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