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【成年後見人の横領事件】

2014.7.4

おはようございます!

司法書士の立石です。

 

個人的なことなのですが、今夜は司法書士の研修へ出かけます。

先週土曜日も研修に行っていたのですが、まだ報告できていなかったので

今日は、先日の研修「後見制度支援信託について」で得た情報提供をします。

 

後見制度支援信託というのは、

専門家以外の親族が後見人に就任しているケース限定の制度です。

 

被後見人の財産が何千万円かあるという場合、

専門家でない後見人がきっちり管理するのはとても大変。

また、後見人の不正事件(横領等)も多発しています。

 

不正事件については、2012年の情報ですが

2010年6月〜2012年3月の間で不正事件数は538件

被害総額は52億6000万円と報告されています。

 

このような事情から、適切な財産管理・不正行為防止を目的として

「信託」が導入されました。

日常生活に必要なお金と将来急に現金で必要となるかもしれないお金を除いて、

通常使用しない金銭を信託銀行に預けておく制度です。

信託銀行に預けたあと、このお金を簡単に引き出すことはできません。

まさに、“守り“の制度です。

 

後見制度支援信託は、家庭裁判所が親族後見人に対して提案するものであり、

家族信託の意味合いとは別の制度です。

ただ、後見制度支援信託を進めるにあたり、司法書士や弁護士が家庭裁判所から選任され、

信託銀行との契約締結をすることになっています。

 

後見制度も年々改善されていることが分かりますね!

後見制度は、後見人の横領・着服問題がある一方で、資産運用が全くできなくなるという問題もありますが、

後見制度の最新情報を仕入れ、お客様にぴったりのご提案ができるようこれからも精進していきたいと思います。

 

今夜の研修は「ABLの活用法」!

こちらは、会社と融資に関する業務です。また、情報提供いたします。


司法書士 立石 和希子

カテゴリー:成年後見制度,家族信託,
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