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2014.9.11
おはようございます!
司法書士の立石です。
さて、本日のテーマは「無戸籍の人」。
最近ニュースでも取り上げられていましたが、
戸籍のないまま何十年間も暮している人がいらっしゃいます。
出生届出が母親によってきちんと提出されていないために、無戸籍となってしまう人がほとんどです。
司法書士の手続き上、戸籍を扱うことが多いですが
戸籍がないということは、日本の法律上、その存在を証明できない状態にあるということです。
また、最近のニュースから興味を持ち調べていると
無戸籍の方を戸籍に記載してもらうには法務局の戸籍課が管轄でした!
法務局は登記・供託だけだと思っていたので、新発見です!
司法書士 立石和希子
※先日のスーパームーンです。