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2014.9.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
認知症の方を狙った消費者トラブルが増えているそうです。
http://www.asahi.com/articles/ASG9C5G68G9CUTFL00N.html
意思能力がない場合、その法律行為(契約等)は当然に無効ですので
法的に「契約の無効」を主張することはできるのですが、
ニュースにあるような悪徳業者につかまった場合、
現実にはお金を払ってしまったあとは取り返せないことが多いです。
頻繁にこのようなトラブルに巻き込まれたり、財産管理が心配だという方には
「成年後見」の利用をご検討されてはいかがでしょうか。
財産管理を「成年後見人」が行う制度です。
http://www.moj.go.jp/content/000114891.pdf
司法書士 立石和希子