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2015.3.10
おはようございます!
実は火曜日が苦手だった司法書士の泉です!
最近やっと気づきました。
私、火曜日が苦手だったのです。
これに気づいたとき、「なるほどなー」って、、、、
どうでもええわっ!
さて、本日のテーマはこちら!
「成年後見と遺言」
です。今まで、数多くの『成年後見業務』『遺言書作成支援業務』に携わらせていただきましたが、「成年被後見人の遺言書」はまだやったことがありません。
しかし、今回、クライアントからちょっと相談を受けましたので、思いっきり調べました。
そもそも「成年被後見人に遺言書が作成できるのか」と思われがちですが、それはできます。
こちらの規定をご覧ください。
【民法第961条】
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
【民法第973条】
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
です。
眠たくなりましたか?起きていますか?おはようございます!
つまり、民法は成年被後見人の遺言書を認めているのです。
「遺言は、自然人の最終的な意思であり、できる限り尊重すべき」
というのが理由です。
裁判例もたくさんあります。
ポイントは「遺言書の内容を難しくし過ぎない」ことですね。
プロとしての腕の見せ所です。
もちろん、通常の遺言よりも後日相続人間で「遺言をする能力」について争われる可能性が高いと言えますので、遺言作成時の状況・医師の判断等を書面やビデオ、テープなどで可能な限り証拠として残しておくことが必要ですね。
「遺言」は本当にデリケートです。
人の死はいつ訪れるか誰にもわかりませんから。
私が常に心がけているのは、面談時に「これがこのクライアントの想いだ」と確信したら、その場で自筆証書遺言を書いてもらうこと。
後悔して欲しくないし、後悔したくないから。
「想いをカタチにする」のが私の仕事。少しでも可能性があるのであれば、トコトン調べてチャレンジします。
それがクライアントの想いですから。
本日は以上です。 いや〜こんな時間からこんなアツいブログを書くなんて思ってもみなかったー!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
熱血司法書士の泉でした!