大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

遺言書はどのように保管するのか

2016.8.23

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。


今日は、遺言書はどのように保管するのかについて書いていきます。

 

【自筆証書遺言の保管方法】


 自筆証書遺言は、遺言者の意思が死後に実現されるため、遺言書が偽造や破棄されることがないような

方法で保管する必要があります。

しかし、厳重に保管しすぎた結果、遺言書が発見されなければ、遺言が無い場合と同様、法定相続される

ことになってしまいますので、死後容易に遺言書の存在が分かるようにしておかないといけません。

 

 遺言者自身が保管する場合には、遺言者自身が仏壇やタンス、机の引き出し、自宅の金庫などに保管することが多いようですが、遺言者の死亡後に遺言書の存在が判明しないおそれがあるため、遺言者以外の公正な第三者に保管を依頼する方が安全です。

 

 遺言者以外の第三者に依頼する場合には、遺言の内容に利害関係のない立場にある者(公正な立場の知人・友人)、遺言執行者や弁護士、菩提寺の住職などに保管を依頼し、遺言者が死亡したことを保管者に確実に通知できるようにしておく必要があります。

また、銀行や信託銀行の貸金庫に預けることも考えられます。銀行や信託銀行の貸金庫に預ける場合は、取引銀行以外では発見が難しくなりますので、相続人や受遺者に知らせとおくと良いと思います。

 

【公正証書遺言の保管方法】


 公正証書遺言では、原本・正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で保管されるため、最も安全に保管される遺言といえます。

 公証役場で作成された公正証書遺言は、コンピューターに遺言者等が登録されていて、法律上の利害関係者は登録された遺言書が存在するかどうかについて検索することで、容易に遺言書を遺すことができます。

 

【秘密証書遺言の保管方法】


 秘密証書遺言の作成は公証人が関わりますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の保管自体は公証役場では行いません。

遺言書の保管については、自筆証書遺言と大きな違いはありませんが、遺言書を作成した事実については公証役場に記録が残り、公正証書遺言と同じ遺言検索システムにより検索することができます。

 

遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。

その贈り物が無駄にならないように、公正証書遺言で遺すことをお勧め致します。


最後まで読んで頂いてありがとうございました。

カテゴリー:相続,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

まずはお気軽にご相談ください。

  • 受付時間 8:00〜21:00(土日祝可)06-6147-8639
  • メールでのお問い合わせ 24時間受け付けしております
  • ※匿名での問合せは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

最近の投稿

2025年9月18日
遺産整理と不動産売却をまとめて依頼できる司法書士法人entrustの強み
2025年9月16日
夫婦で作る遺言書の注意点(2人同時に作るときの落とし穴)
2025年9月14日
相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること
2025年9月13日
遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット
2025年9月12日
認知症リスクと不動産の名義変更

アーカイブ

カテゴリー

求人募集泉司法書士事務所はビジネスパートナーを募集しています泉司法書士事務所オフィシャルブログ