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遺言書はどのように保管するのか

2016.8.23

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。


今日は、遺言書はどのように保管するのかについて書いていきます。

 

【自筆証書遺言の保管方法】


 自筆証書遺言は、遺言者の意思が死後に実現されるため、遺言書が偽造や破棄されることがないような

方法で保管する必要があります。

しかし、厳重に保管しすぎた結果、遺言書が発見されなければ、遺言が無い場合と同様、法定相続される

ことになってしまいますので、死後容易に遺言書の存在が分かるようにしておかないといけません。

 

 遺言者自身が保管する場合には、遺言者自身が仏壇やタンス、机の引き出し、自宅の金庫などに保管することが多いようですが、遺言者の死亡後に遺言書の存在が判明しないおそれがあるため、遺言者以外の公正な第三者に保管を依頼する方が安全です。

 

 遺言者以外の第三者に依頼する場合には、遺言の内容に利害関係のない立場にある者(公正な立場の知人・友人)、遺言執行者や弁護士、菩提寺の住職などに保管を依頼し、遺言者が死亡したことを保管者に確実に通知できるようにしておく必要があります。

また、銀行や信託銀行の貸金庫に預けることも考えられます。銀行や信託銀行の貸金庫に預ける場合は、取引銀行以外では発見が難しくなりますので、相続人や受遺者に知らせとおくと良いと思います。

 

【公正証書遺言の保管方法】


 公正証書遺言では、原本・正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で保管されるため、最も安全に保管される遺言といえます。

 公証役場で作成された公正証書遺言は、コンピューターに遺言者等が登録されていて、法律上の利害関係者は登録された遺言書が存在するかどうかについて検索することで、容易に遺言書を遺すことができます。

 

【秘密証書遺言の保管方法】


 秘密証書遺言の作成は公証人が関わりますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の保管自体は公証役場では行いません。

遺言書の保管については、自筆証書遺言と大きな違いはありませんが、遺言書を作成した事実については公証役場に記録が残り、公正証書遺言と同じ遺言検索システムにより検索することができます。

 

遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。

その贈り物が無駄にならないように、公正証書遺言で遺すことをお勧め致します。


最後まで読んで頂いてありがとうございました。

カテゴリー:相続,
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