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2016.8.25
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
今日は、遺言の撤回・変更について書いていきます。
1 遺言の撤回・変更について
遺言は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民1022)
遺言が撤回されると、撤回された遺言の効力は発生しないことになります。
なお、遺言を撤回・変更できるのは遺言者のみであり、代理人によって行うことができません。
また、撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなっても、その効力を回復しません。
ただし、その行為が詐欺や脅迫による場合はこの限りではありません。(民1025)
2 遺言を撤回・変更する方法
遺言の撤回は、遺言の方式に従って行うのが原則ですが(民1022)、
前の遺言と抵触する新たな遺言書を作成したり、遺言と抵触する法律行為を行った場合には、抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。(民1023)
また、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合にも、遺言を撤回したものとみなされます(民1024)。
しかし、実際、遺言書の効力の問題はとても奥が深いものです。
どういった裁判例があるのか、きちんと把握しておかなければ、予期せぬ結果に陥ってしまうかもしれません。
遺言者の最後の想いをきちんと届けるため、遺言書を作成する場合、変更する場合、撤回する場合は、専門家に相談されることを強くお勧めします!
最後まで読んで頂いてありがとうございました。