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商号変更について

2018.6.27

泉司法書士事務所の泉 喬生です。

今回は、株式会社の商号変更について書いていきます。

 

1.商号について

商号変更とは会社の名前を変更することをいいます。

商号は基本的には自由に決めてもよいのですが、次のことに気をつけなければなりません。

 ①.必ず、会社名の中に「株式会社」を入れる

   例 「株式会社〇〇〇〇」、「〇〇〇株式会社」など社名の前後または、中間に株式会社という文字を入れなければなりません。

 ②.日本文字、ローマ字、アラビア数字、符号のみ使う

商号として登記する場合、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と一定の符号(「&」アンパサンド「‘」アポストロフィー「,」コンマ「―」ハイフン「.」ピリオド「・」中点)を用いることができます。

符号は、字句(日本語を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭又は末尾に用いることはできません。「.」については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

 ③.「銀行」「労働金庫」「信託会社」など文字は使用できない

   銀行・労働金庫・信託会社などの業種にない者はその名称や商号に「銀行」「労働金庫」「信託会社」などの文字を用いることを禁じられています。

 ④.会社の一部門を表す文字は使用できない

   商号の中に「〇〇支社」、「〇〇支店」、「〇〇支部」など、会社の一部分を表す文字は使用できません。

   ただし、「代理店」、「特別店」の文字は使用することができます。

   例 〇〇商事株式会社大阪支社   使用不可

     〇〇商事株式会社〇〇代理店  使用可能

 

2.商号変更の流れ

 ①電話・メール・面談にて打合せ

   お客様のご依頼内容を確認させて頂きます。

 ②見積提示・必要書類の提示

 ③同一商号の調査(弊所にて行います)

   同一の住所地に同一の商号を用いることは禁止されているため、調査致します。

 ④必要書類の作成

   ご捺印頂く書類を作成し、お送りします。

 ⑤印鑑の注文(弊所にて注文することも可能です)

 ⑥必要書類へご捺印

   ご捺印後、返信用封筒にてお送りください。

 ⑦法務局へ申請

 ⑧登記完了後、登記事項証明書の取得

 ⑨完了書類をご返却致します。

 

3.ご用意頂くもの

 ①代表取締役個人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

 ②代表取締役個人の実印

 ③新しい商号の会社実印(印鑑を変更する場合)

 ④代表者の本人確認書類(免許書など)

 

「事業を買収に伴い会社名を変更したい」「事業展開に伴い会社名を変更したい」など、御気軽にご相談下さい。

 

カテゴリー:会社登記・法人登記,
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