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2023.8.1
銀行等の預金口座は、金融機関等が口座名義人の死亡の事実を知った時点で凍結され、以降、預貯金の入出金等の取引は原則として一切できなくなります。
そのため、各銀行等で相続手続きを行い、口座の名義変更又は解約手続きが必要です。
預貯金の相続手続きの流れは主に次のとおりです。
①金融機関への連絡
口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡した時点で、その金融機関にある被相続人名義の預金口座は全て凍結されます。
また、この時に相続に必要な手続きや必要書類を金融機関から教えてもらいます。
②残高証明書の取得
残高証明書とは、被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。
残高証明書は必ずしも必要な書類ではありませんが、遺産分割協議を行う際、残高証明書があれば、被相続人の資産を握できるため、どのように分けるのか相続人間で話し合いをしやすくなります。
また、相続税の申告を行う際の添付書類にもなります。
残高証明書は、相続人のうちの一人から請求することができ、相続人全員で行う必要はありません。
③必要書類の準備・提出
必要書類を金融機関に提出し、確認が終わると、預金の払戻しが行われます。
通常は、書類を提出してから払戻しまで1週間〜2週間ほどかかります。
以上が一般的な相続手続きの流れですが、預貯金の相続手続きは、相続人の方々が思っている以上に大変で手間と時間がかかるケースがあります。
遺言書が無い場合には、原則として相続人全員で全ての手続きを行わなければならず、平日に時間を取ることができない場合などは、なかなか大変です。
司法書士法人entrustでは、ご相続人に代わり①〜④までの全てのお手続きをさせて頂くことも可能です。
預貯金・有価証券・不動産等のご相続手続きでお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。