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遺言書が必要な事例~不動産がある場合~

2023.8.31

司法書士法人entrustでは、遺言作成に関するご相談を多数いただきますが、その中でも最も多いといっても過言ではないのが、

「財産の中に不動産がある場合」です。

不動産といっても、自宅、アパート、収益マンション、駐車場、別荘、農地、山林など、様々です。

会社経営されている方であれば、会社に貸しているケースもあるでしょう。

遺言書がない場合、不動産の相続手続きには、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するかを相続人全員で話し合うことを言います。

ここでご注意いただきたいのが、遺産分割協議は「多数決で決められるわけではない」ということです。

相続人のうちの一人が納得していなかったり、反対していたり、行方不明だったり、病気で寝たきり状態だったら、遺産分割協議は不成立で、円滑な相続手続きができないのです。

「自宅は妻に相続させたい」
「アパートは長女が管理してくれているから、長女に相続させてやりたい」
「会社に貸している土地は、会社を引き継いでくれる長男に相続させたい」
「不動産は全部売却して、売却代金を相続人の頭割りで分けて欲しい」

などと思っていても、遺言書がなければ、必ず遺産分割協議が必要です。

そして、その遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で、遺産分割調停をしなければなりません。

ただし、不動産を全相続人が法律上の相続分でそれぞれ取得することは可能です。

例えば、父・母・長男・長女・次男の5人家族の場合で、亡父名義の不動産を全相続人が法律上の相続分どおり取得する場合は、

・母  持分2分の1
・長男 持分6分の1
・長女 持分6分の1
・次男 持分6分の1

で、それぞれ相続登記を行うことは可能です。

ちなみに、この場合の相続登記は相続人のうちの一人から申請することは可能ですが、自分だけの持分の相続登記を申請することはできず、その場合であっても、相続人全員の持分の相続登記を申請する必要があります。

この、不動産を相続人全員が相続し、いわゆる共有状態になることには注意が必要です。

相続不動産の共有リスクは以下のとおりです。

①不動産全体を売却するには、相続人全員(共有者全員)で売却する必要があります。
⇒共有持分だけの売却も可能ですが、その場合の売却価格は、通常は相当な安価での売却となります。

②相続人のうちの一人が亡くなってしまった場合、その亡くなった相続人の相続人がさらに不動産の権利を引き継ぐことになり、権利関係がさらに複雑になります。

③共有者のうちの一人が認知症等の病気を患ってしまった場合、何の対策もしておかなければ、成年後見制度を利用せずに不動産全体を売却することができなくなります。

このような不動産の共有リスクを回避するための一つの方法として「遺言書の作成」はとても有効です。

司法書士法人entrustでは、[一人一遺言]を推奨しております。

今まで、たくさんの相続に出会ってきましたが、遺言書がある場合と遺言がない場合とでは、相続手続きの煩雑さや残された相続人の気持ちに、雲泥の差があります。

当然ながら、遺言書がある場合の方が、相続手続きを円滑に行うことができますし、残された大切なご家族のことを思って書かれた遺言書なので、非常に喜ばれます。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

一緒に終活を始めてみませんか?

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
カテゴリー:遺言,
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