死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自分の死後の事務を生前に依頼する契約です。
分かりやすくいうと、
●自分が死んだら、遺体を引き取って、どこそこで葬儀して、火葬して、納骨してね。
●自分が死んだら、このリストの人たちに連絡してね。
●自分が死んだら、病院等の未払い金を精算してね。
●自分が死んだら、SNSのアカウントとか削除してね。
といったことを死後に任せることを予め約束することです。
ポイントは、委任事務の執行が、全て委任者の「死後」に行われる、という点です。
配偶者がいたり、子供や兄弟が近くに住んでいる場合は、あまり考える機会がなかったかもしれませんが、お一人で暮らしていたり、親族との関係が疎遠になっている場合は、
「自分が死んだら、葬式のこととか、納骨のこととか、誰がやってくれるのだろう?」
と、ふと不安に感じる方も少なくないでしょう。
このような死後の事務に関する不安を払拭してくれるのが「死後事務委任契約」です。
最近は、一人暮らしされている高齢者が増加しているためか、この死後事務委任契約を利用される方が増えてきた印象があります。
死後事務委任契約は、法律上、必ずしも書面で合意しなければならないわけではないのですが、前述のとおり、死後事務の執行は、全て委任者の「死後」に行われるため、委任者の意思を明確に残すためにも、死後事務委任契約は必ず書面で締結することをオススメいたします。
死後事務の内容は、具体的には、委任者が亡くなった後の、
●ご遺体の引取り
●葬儀
●火葬・埋葬
●埋葬後のお墓の管理・永代供養
●親族や友人等への連絡
●死亡届の提出
●住居の明渡し
●未払いの医療費・施設利用料の精算
●年金の受給資格の抹消申請
●ペットの処遇
●住民税・固定資産税等の公租公課の納付
●SNSアカウントの閉鎖
●公共料金の精算・解約
●パソコン・携帯電話の個人情報の抹消処理
などが挙げられます。
このほかにも、ケースバイケースで、委任者の状況に応じた対応が求められます。
死後事務委任契約の分野は、とても専門的で、実際の活用場面では、死後事務委任契約だけでお客様のご要望を実現できることはなく、その他にも、
☑遺言書の作成は必要か?
☑任意後見契約は必要か?
☑財産管理契約は必要か?
☑家族信託契約は必要か?
☑見守り契約は必要か?
☑尊厳死宣言は必要か?
といった点にも注意をし、お客様自身が気づいておられない[相続リスク][認知症リスク]を見落とさないことが、我々専門家に求められます。
そのため、この「相続対策」「認知症対策」の分野は、専門家によって、提案内容は大きく異なるかと思います。
司法書士法人entrustは、セカンドオピニオン大歓迎です!
将来の死後事務のことや、財産管理のこと、財産承継のことで、少しでも不安を感じておられる方は、ぜひ、司法書士法人entrust(エントラスト)へお問い合わせください。
弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ですが、ご要望があれば、どこへでも出張いたします。
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