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遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

2023.9.25

遺言に記載することで法的な効力を有する事項を「遺言事項」といい、民法その他の法律で法定されています。

例えば、相続分の指定や遺産分割方法の指定、子の認知等がこれにあたります。

これに対し、法的効力の無い記載事項を「付言事項(ふげんじこう)」といいます。

遺言で付言事項を残しても、法的な効力は生じませんが、遺言者を書いた経緯や理由、家族への感謝の気持ち等を付言事項として残すことで、相続人間でのトラブルを抑止する効果が期待できます。

具体例としては、以下のようなことを記載します。

●感謝の気持ち
妻のAには、最後まで苦労をかけました。
長年にわたり連れ添ってくれたことに感謝します。
子供たち3人にも恵まれ、本当に楽しい人生でした。今後とも家族お互い助け合って仲良く幸せな人生が送れることを切に願っています。

●相続分指定の理由
遺言者が二男Bにより多くの財産を相続させることとしたのは、二男Bが障害を抱えていることを考慮したためであり、長男Aと二男Bを不公平に扱おうと考えたものでは決してありません。
どうか私の考えを理解して、兄弟仲良く暮らしてくれることを希望します。

●葬儀方法の指定や希望
遺言者は、遺言者が死亡した場合には、宗教的な儀式による葬儀及び告別式は執り行わず、家族だけでささやかに済ませてもらうことを希望します。

付言事項にはあなたの想いを自由に記載することができます。

例え、遺言の内容に納得がいかない相続人がいたとしても、また付言事項に法的拘束力は無いとしても、あなたの想いが伝わり「こんな想いで遺言書を書いたのであれば、その想いを尊重しよう」と納得してもらえるかもしれません。

「自分の想いや感謝を家族に伝えたい」
「遺言書を書きたいけど、どんな書き方をしたらいいか分からない」

そう思われたら、ぜひ司法書士法人entrustにお問合せください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。

数多くの遺言書作成に携わらせて頂いている専門家である私たちが、あなたの想いが伝わる遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

また、司法書士法人entrustでは、遺言書作成などの相続対策だけでなく、認知症対策も得意としております。

「死んだときのことだけでなく、認知症等の病気になったときのも不安だな」

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ご連絡お待ちしております。
カテゴリー:遺言,終活,
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