「夫婦で仲良く遺言書を作りたい」というご相談を受けることは少なくありません。
例えば、「夫が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら夫へ、最後に残った財産は子どもへ」というように、夫婦そろって遺言内容を同じようにしたいと考えるケースです。
しかし、日本の法律では「共同遺言(夫婦が一通の遺言書に署名押印すること)」は無効とされています。
仲良く2人で作ったつもりが、法律上は効力を持たず、相続をめぐるトラブルを招いてしまうこともあるのです。
本記事では、夫婦で遺言書を作成する際に注意すべきポイントや、落とし穴を回避する方法を解説します。
夫婦で遺言書を作るときの基本ルール
まず知っていただきたいのは、遺言はあくまで個人の意思表示であるという点です。
民法第975条では「共同遺言の禁止」が定められており、夫婦が一緒に1通の遺言書を作ることはできません。
❌ よくある誤解
・「夫婦で連名にすれば安心」
・「夫婦で一緒に署名すれば有効になる」
・「夫婦で同じ内容なら一通にまとめてもいい」
これらはすべて無効となってしまいます。
✅ 正しい作り方
・夫は夫の遺言書を作成
・妻は妻の遺言書を作成
・内容が似ていても、それぞれ独立した書面とする
これが法律に沿った正しい方法です。
夫婦で作る遺言書のメリットとリスク
メリット
・お互いに残された方を守ることができる
・子どもへの財産承継を明確にできる
・「仲が良い夫婦」の意思を形に残せる
リスク(落とし穴)
・共同遺言にしてしまい、無効となる
・一方が内容を変えたいときに修正ができないと誤解している
・公正証書遺言にしないと、発見されず放置される可能性がある
特に「一緒に作ったから、勝手に書き換えられないだろう」と思い込んでしまうのは危険です。
遺言はあくまで本人の自由意思でいつでも変更可能であり、夫婦間で拘束力を持つものではありません。
実際にあったトラブル事例
事例1:夫婦連名の自筆証書遺言が無効に
「夫婦連名で『自宅は子どもに相続させる』と書いた遺言書」を残していたご家庭がありました。
しかし、法律上は共同遺言とみなされ、遺言自体が無効となりました。
結果的に相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになり、兄弟間で大きなトラブルに発展しました。
事例2:一方が先に亡くなり、遺言の意味が薄れる
夫婦で同じ内容の遺言を作ったものの、夫が先に亡くなり妻が財産をすべて相続。
その後、妻が別の内容で遺言を作り直したため、最初の合意が反映されず「父母の遺志を無視した」と子どもが不満を抱くケースもありました。
司法書士が勧める安全な方法
1.それぞれが別々に作る
・自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、必ず夫婦で1人ずつ作成。
2.公正証書遺言にする
・公証人が内容をチェックし、形式不備による無効を防げる。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や隠匿のリスクがない。
3.遺言執行者を指定する
・実際に相続手続きを進める人(司法書士や信頼できる人)を指定しておくことで、相続人同士のトラブルを最小限にできる。
費用の目安
・自筆証書遺言:基本的に費用ゼロ(ただし家庭裁判所での検認が必要)
・公正証書遺言:10万円〜20万円(財産額に応じて手数料が変動)
司法書士にご依頼いただく場合は、内容のチェックや文案作成、必要書類の準備まで一貫してサポートできますので、形式不備やトラブルの心配がありません。
夫婦で遺言書を作成することはとても有意義ですが、共同遺言は無効になるという大きな落とし穴があります。
正しくは、それぞれが独立した遺言書を作成し、公正証書遺言にしておくのが安心です。
司法書士法人entrust(エントラスト)では、芦屋と大阪にオフィスを構え、遺言作成等の相続対策や、家族信託等の認知症対策に力を入れております。
「夫婦で安心して老後を迎えたい」「子どもに円満に財産を承継させたい」「相続対策だけでなく、認知症対策もしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。