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2012.10.30
おはようございます!
今日は朝から、何ともややこしい遺留分の計算方法をご紹介します!
まずは通常通りの相続分の計算をします。
相続人が「配偶者」と「子」の場合、2分の1ずつ。
相続人が「配偶者」と「親」の場合、3分の2と3分の1。
相続人が「配偶者」と「兄弟」の場合、4分の3と4分の1です。
直系尊属(親)のみが相続人となる場合の遺留分
被相続人の財産 × 3分の1 × 各相続人の相続分
その他の場合の遺留分
被相続人の財産 × 2分の1 × 各相続人の相続分
この場合の被相続人の財産には、死亡時にあった財産だけでなく、
相続開始前1年間になされた贈与や、もちろん債務も含まれます。
遺留分の計算における被相続人の財産にあたるかが少しややこしいですので、
分からないときは専門家に相談されることをオススメします☆
また、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないので注意してください!
泉司法書士事務所 立石和希子