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【遺留分を侵害されたときは?】

2012.11.2

おはようございます!

 

今日は、遺留分を侵害された場合の「遺留分減殺請求」について。

 

「遺留分減殺請求」は、遺留分が侵害された場合

つまり、現実に受けた相続財産が遺留分に不足しているという場合

にその相続人がすることができます。

 

遺留分減殺請求は、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、

直接、自分の遺留分を侵害している受遺者・受贈者に請求すればOKです。

 

減殺請求をする際の注意点は2つあります!

 

1つは、減殺請求する順序です。

減殺すべき遺贈及び贈与が数個あるときは、まず遺贈を減殺。

遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて按分して減殺。

贈与が数個あるときは、後の贈与から順次減殺。

 

減殺請求の順序は、相続開始のだいぶ前に贈与を受けていた人は

いきなり減殺請求されるとショックが大きいので、なるべく最近財産を

手に入れたという人(受遺者等)からまずは減殺しようということです。

それから、受遺者に対しては公平に減殺しようということです。

 

2つ目は、減殺請求できる期間です。

相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年。

相続開始から10年。

いずれかの期間が過ぎると、以降減殺請求することはできません。

 

いつまでも減殺請求できるとなると、受遺者や受贈者は

もしかしたら減殺請求されるかもしれないという不安が消えませんね。

ですから、期間制限が設けられています。

 

相続放棄をする場合もそうですが、遺留分減殺請求をする場合も

期間制限がありますので、相続開始後の財産の点検はお早めに!

専門家へのご相談もお早めにされることをオススメします☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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