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2012.11.7
おはようございます!
今日はいいお天気でスタートしましたね☆
いいことがありそうですね♪頑張りましょう\(^o^)/
昨日、一昨日に引き続き、今日も「属人株」についてです。
属人株を定めるにあたって必要な手続きは、昨日ご紹介したとおりです。
ではその後、恒例の“登記”は必要でしょうか??
答えはノーです!
株式によって異なる内容を定めている「種類株式」の場合には
その内容を登記する必要がありますが、
株主によって異なる内容を定めている「属人株」の場合には
その内容を登記する必要はありません。
属人株の場合、その株主にしか定めの適用がないので
その株式を他人に譲渡すれば、その定めは失効します。
したがって、登記簿に公開しておく必要がありません。
株主総会での決議をきちんと踏んで、定款に記載しておけばOKです!
配当金、残余財産分配金、議決権について
株主の差別化を図りたいという場合には「属人株」の活用、ぜひおすすめします☆
泉司法書士事務所 立石和希子