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【属人株の登記はいるのか?】

2012.11.7

おはようございます!

 

今日はいいお天気でスタートしましたね☆

いいことがありそうですね♪頑張りましょう\(^o^)/

 

昨日、一昨日に引き続き、今日も「属人株」についてです。

 

属人株を定めるにあたって必要な手続きは、昨日ご紹介したとおりです。

ではその後、恒例の“登記”は必要でしょうか??

 

答えはノーです!

 

株式によって異なる内容を定めている「種類株式」の場合には

その内容を登記する必要がありますが、

株主によって異なる内容を定めている「属人株」の場合には

その内容を登記する必要はありません。

 

属人株の場合、その株主にしか定めの適用がないので

その株式を他人に譲渡すれば、その定めは失効します。

したがって、登記簿に公開しておく必要がありません。

株主総会での決議をきちんと踏んで、定款に記載しておけばOKです!

 

配当金、残余財産分配金、議決権について

株主の差別化を図りたいという場合には「属人株」の活用、ぜひおすすめします☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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