大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【胎児を含む相続登記の手続き】

2012.11.14

おはようございます!

また、一気に冷え込みましたね(>_<)

寒さに負けず今日も頑張りましょう☆

 

今日は、胎児が相続人になる場合の不動産の相続登記手続きです。

 

昨日のおさらいで、胎児がいる場合には遺産分割協議はできず

法定相続分通りに権利を承継しますね。

不動産の権利についても同様です!

法定相続分に従った持分の割合で登記をすることになります。

 

まずは、胎児名義の相続登記をします。

このとき胎児は「亡○○妻△△胎児」というように記載されます。

申請時の添付書類は、通常の相続登記手続きに必要なものと全く同じで、

お母さんが懐胎していることの証明は不要です。

 

次に、赤ちゃんが無事に生まれてきたとき、

最初にした「亡○○妻△△胎児」名義の登記を変更します。

住所も名前も決まったので

「  年  月  日出生」を登記原因として

胎児の住所と氏名の変更登記をすることになります。

申請時の添付書類は、赤ちゃんの戸籍謄本と住民票です。

 

通常の相続登記に比べるとちょっと特殊ですが、

このような手続きを経て胎児も不動産の権利を取得し、

きちんと登記簿上にその名義が記載されることになります☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加