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2012.11.14
おはようございます!
また、一気に冷え込みましたね(>_<)
寒さに負けず今日も頑張りましょう☆
今日は、胎児が相続人になる場合の不動産の相続登記手続きです。
昨日のおさらいで、胎児がいる場合には遺産分割協議はできず
法定相続分通りに権利を承継しますね。
不動産の権利についても同様です!
法定相続分に従った持分の割合で登記をすることになります。
まずは、胎児名義の相続登記をします。
このとき胎児は「亡○○妻△△胎児」というように記載されます。
申請時の添付書類は、通常の相続登記手続きに必要なものと全く同じで、
お母さんが懐胎していることの証明は不要です。
次に、赤ちゃんが無事に生まれてきたとき、
最初にした「亡○○妻△△胎児」名義の登記を変更します。
住所も名前も決まったので
「 年 月 日出生」を登記原因として
胎児の住所と氏名の変更登記をすることになります。
申請時の添付書類は、赤ちゃんの戸籍謄本と住民票です。
通常の相続登記に比べるとちょっと特殊ですが、
このような手続きを経て胎児も不動産の権利を取得し、
きちんと登記簿上にその名義が記載されることになります☆
泉司法書士事務所 立石和希子