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【もらったはいいけど・・壊れてる(>_<)!】

2012.12.19

おはようございます!

 

今日は、贈与者の担保責任について掲載していきます。

 

担保責任というのは、もらったものが壊れていた場合や

もらったものが本当は赤の他人の物であったという場合に

贈与者が負う責任のことです。

 

贈与者は原則担保責任を負いません。

受贈者は何も対価を支払わないので、保護する必要がないからです。

 

例外は、

①    贈与者が目的物又は権利の瑕疵または不存在を知っていたのに

受贈者にそのことを言わなかった場合

②    負担付贈与の場合

 

①は、わざとやったんだから贈与者に責任を負わせるというものです。

具体的には損害賠償責任の追及ができます。

②の負担付贈与というのは、「これをあげるけどその代わりこれをやってね」

という負担を受贈者に負わせる約束の贈与契約です。

贈与者は負担の限度で担保責任を負います。

具体的には売買契約の際の売主の担保責任と同様で、

損害賠償責任の追及のほか、場合によっては契約を解除できます。

 

法律には、原則と例外というパターンが非常に多いですね!

もちろん、まず知っておくべきは原則の方です☆

贈与者は原則担保責任を負わないということを覚えてください(^^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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