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2012.12.19
おはようございます!
今日は、贈与者の担保責任について掲載していきます。
担保責任というのは、もらったものが壊れていた場合や
もらったものが本当は赤の他人の物であったという場合に
贈与者が負う責任のことです。
贈与者は原則担保責任を負いません。
受贈者は何も対価を支払わないので、保護する必要がないからです。
例外は、
① 贈与者が目的物又は権利の瑕疵または不存在を知っていたのに
受贈者にそのことを言わなかった場合
② 負担付贈与の場合
①は、わざとやったんだから贈与者に責任を負わせるというものです。
具体的には損害賠償責任の追及ができます。
②の負担付贈与というのは、「これをあげるけどその代わりこれをやってね」
という負担を受贈者に負わせる約束の贈与契約です。
贈与者は負担の限度で担保責任を負います。
具体的には売買契約の際の売主の担保責任と同様で、
損害賠償責任の追及のほか、場合によっては契約を解除できます。
法律には、原則と例外というパターンが非常に多いですね!
もちろん、まず知っておくべきは原則の方です☆
贈与者は原則担保責任を負わないということを覚えてください(^^)/
泉司法書士事務所 立石和希子