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2012.9.13
おはようございます!
今日は、株式併合を行った後の登記手続きについて。
株式併合をすると、会社の登記記録にある「発行済株式の数」が減少します。
したがって、会社の変更登記が必要になります。
変更登記に必要な書類は、
株式併合の決議をした「株主総会議事録」です。
基本、これだけ!
(2週間前の公告又は通知が必要ですが、このことについての書類の提出は不要です)
また、変更登記に必要な収入印紙は一律3万円です!
株式併合の効力発生日から2週間以内に変更登記をしないと
過料に処せられることがあるので、忘れないよう注意してください☆
泉司法書士事務所 立石和希子