オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2013.1.29
こんばんは!
今日も残りあと1時間!
最遅のブログ更新です!
今日は相互保有株式について。
昨日の記事の中にも少しこのワードがでてきたのでご紹介します。
まず、条文通りの文言でいうと・・
相互保有株式とは、「株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるもの」がもつ株式のことです。
ん〜分かりづらい(>_<)
まず、相互保有株式のイメージですが、
“株式持ってるけど、どうせその会社のいいなりになる株主なんだから、議決権は持たせません!”
というイメージを持って下さい。
相互保有株式に該当する株式には、議決権がないのです。
具体的には・・
A会社はB会社の議決権の4分の1以上を持っているため、実質的にB会社を支配しています。
また、B会社もA会社の株式を少し持っています。
この場合、B会社がもつA会社の株式については議決権がないということです。
B会社は自社の株式の4分の1もA会社に握られているわけですから、
A会社の株主として議決権を行使するとしても、必ずA会社の顔色をうかがって
賛成または反対しますよね。株主なのにA会社のいいなりです。
だから、B会社には議決権を持たせないと決められています。
(A会社の他の株主を保護するする効果があります!)
ポイントは、議決権の4分の1!!
これだけ支配されていると、議決権の行使をしてもその会社のいいなりになるだけで、
他の株主に迷惑だから、議決権は与えません、ということです。
私の相互保有株式に対する理解について書かせてもらいましたが、いかがでしょうか〜?
条文の文言よりはご理解していただけたことを期待しています☆
今日は、司法書士の140周年記念イベントがあり、
司法書士歴1年の立石が、厚かましくも参加させていただきました!
司法書士として、たくさんの方々のお役に立てますように!
皆さんの笑顔につながるお仕事をしていきたいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子