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自筆証書遺言に関するルールが変わります。

自筆証書遺言に関するルールが変わります。

2019.1.28

自筆証書遺言に関するルールが変わります。

平成31年1月13日に、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

 

現在の法律では、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書本文・財産目録・日付及び氏名を全文自書する必要がありましたが、改正により、財産目録をパソコン等での作成・通帳のコピーを添付することができるようになりました。

また、財産目録の作成は、遺言者以外が作成することもできます。

遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、署名押印をしなければなりません。

自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印しなければなりません。押印については、本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても大丈夫です。

平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。

平成31年1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成された遺言は無効となりますので注意してください。


〇自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

〇自筆証書遺言の方式の緩和方策として考えられる例(法務省)

http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf

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カテゴリー:相続,

相続分の割合について

相続分の割合について

2018.4.24

泉司法書士事務所の泉 喬生です。
前回、相続人の順位について書きましたが、今回は、相続分の割合について書いていきます。

相続分の割合は、相続人の順位によって変わります。
相続人の順位別に説明していきます。

〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の子供が相続人となる場合



妻と子供が相続人となる場合では、妻の相続分2分の1、子供の相続分2分の1となります。
子供の相続分3分の1を3名で分割するので、長女の相続分6分の1・長男の相続分6分の1・次女の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第2順位(直系尊属)の父母が相続人となる場合



妻と父母が相続人となる場合では、妻の相続分3分の2、父母の相続分3分の1となります。
父母の相続分3分の1を2名で分割するので、父の相続分6分の1・母の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第3順位(兄弟姉妹)の次男が相続人となる場合



妻と次男が相続人となる場合では、妻の相続分4分の3、次男の相続分4分の1となります。


〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の長男・次女・孫が相続人となる場合


このケースの場合、相続人は妻と長女・長男・次女となります。
しかし、長女が亡くなっているため、長女の相続分は孫に移ります。これを代襲相続といいます。
相続分の割合は、妻2分の1、長男6分の1・次女6分の1・孫6分の1となります。

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相続の基本について

相続の基本について

2018.4.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、相続の基本について書いていきます。

相続は、人が亡くなったと同時に始まります。
その場合に、誰が相続人となるかを知ることは、とても大切なことです。

相続人には順番がありますので、どの順番で相続するのかを下図にて説明します。


被相続人(亡くなった人)の相続人の順番は次の通りです。
妻(配偶者)は、つねに相続人となります。
配偶者以外の相続人は法律上の優先順位が定められています。
優先順位は、第1順位の直系卑属(①子②孫③ひ孫)、第2順位の直系尊属(①父母②祖父母③曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(①兄弟姉妹②甥・姪)となります。

例えば、妻と子がいる場合は、妻と第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母・第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
第1順位の子・孫・ひ孫がいない場合は、妻と第2順位の父母が相続人となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
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事業承継のための株式信託(発展編)

事業承継のための株式信託(発展編)

2018.4.12

司法書士の泉が所属している一般社団法人MACA信託研究会のセミナー情報です!
ご興味をお持ちの方は、是非ご参加ください!
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カテゴリー:相続,事業承継,家族信託,

遺言の撤回・変更について

遺言の撤回・変更について

2016.8.25

家族信託コーディネーター泉 喬生です。

今日は、遺言の撤回・変更について書いていきます。

 

1 遺言の撤回・変更について

 

遺言は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民1022

遺言が撤回されると、撤回された遺言の効力は発生しないことになります。

 

なお、遺言を撤回・変更できるのは遺言者のみであり、代理人によって行うことができません。

また、撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなっても、その効力を回復しません。

  ただし、その行為が詐欺や脅迫による場合はこの限りではありません。(民1025

 

2 遺言を撤回・変更する方法

 遺言の撤回は、遺言の方式に従って行うのが原則ですが(民1022)、

前の遺言と抵触する新たな遺言書を作成したり、遺言と抵触する法律行為を行った場合には、抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。(民1023

また、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合にも、遺言を撤回したものとみなされます(民1024)。

 

しかし、実際、遺言書の効力の問題はとても奥が深いものです。

どういった裁判例があるのか、きちんと把握しておかなければ、予期せぬ結果に陥ってしまうかもしれません。

 

遺言者の最後の想いをきちんと届けるため、遺言書を作成する場合、変更する場合、撤回する場合は、専門家に相談されることを強くお勧めします!

 

    最後まで読んで頂いてありがとうございました。...

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カテゴリー:相続,

成年被後見人の方が遺言を作成するときについて

成年被後見人の方が遺言を作成するときについて

2016.8.24

家族信託コーディネーター泉 喬生です。

成年被後見人の方が遺言を作成するときについて書いていきます。

 

成年被後見人の方が遺言を作成する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

 

  15歳以上

 

  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言を作成すること

 

  医師2人以上が立ち会うこと

 

  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により、事理を弁識する能力を


欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印すること。記載し、署名・押印すること

 

以上の内容は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言いずれにも適用されますが、成年被後見人が、いつの時点において事理の弁識する能力を一時回復している必要があるかについては、遺言の種類とに異なります。

 

・自筆証書遺言では、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印する際に、能力を回復している必要があります。

 

・公正証書遺言では、公証人に遺言の趣旨を口授するところから公証人が署名・押印するまでの全体で能力を回復している必要があります。

 

・秘密証書遺言では、遺言書本文の作成と遺言証書を封じた封書を公証人及び証人2人以上の前に提出し公証人が署名押印するまでの間に時間が空く可能性がありますが、封書を公証人に提出したときに、能力を回復している必要があると考えられます。

医師は、遺言者がそれぞれ能力を有してなければならない間、間段なく立ち会っている必要があります。





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カテゴリー:相続,

遺言書はどのように保管するのか

遺言書はどのように保管するのか

2016.8.23

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。


今日は、遺言書はどのように保管するのかについて書いていきます。

 

【自筆証書遺言の保管方法】


 自筆証書遺言は、遺言者の意思が死後に実現されるため、遺言書が偽造や破棄されることがないような

方法で保管する必要があります。

しかし、厳重に保管しすぎた結果、遺言書が発見されなければ、遺言が無い場合と同様、法定相続される

ことになってしまいますので、死後容易に遺言書の存在が分かるようにしておかないといけません。

 

 遺言者自身が保管する場合には、遺言者自身が仏壇やタンス、机の引き出し、自宅の金庫などに保管することが多いようですが、遺言者の死亡後に遺言書の存在が判明しないおそれがあるため、遺言者以外の公正な第三者に保管を依頼する方が安全です。

 

 遺言者以外の第三者に依頼する場合には、遺言の内容に利害関係のない立場にある者(公正な立場の知人・友人)、遺言執行者や弁護士、菩提寺の住職などに保管を依頼し、遺言者が死亡したことを保管者に確実に通知できるようにしておく必要があります。

また、銀行や信託銀行の貸金庫に預けることも考えられます。銀行や信託銀行の貸金庫に預ける場合は、取引銀行以外では発見が難しくなりますので、相続人や受遺者に知らせとおくと良いと思います。

 

【公正証書遺言の保管方法】


 公正証書遺言では、原本・正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で保管されるため、最も安全に保管される遺言といえます。

 公証役場で作成された公正証書遺言は、コンピューターに遺言者等が登録されていて、法律上の利害関係者は登録された遺言書が存在するかどうかについて検索することで、容易に遺言書を遺すことができます。

 

【秘密証書遺言の保管方法】


 秘密証書遺言の作成は公証人が関わりますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の保管自体は公証役場では行いません。

遺言書の保管については、自筆証書遺言と大きな違いはありませんが、遺言書を作成した事実については公証役場に記録が残り、公正証書遺言と同じ遺言検索システムにより検索することができます。

 

遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。

その贈り物が無駄にならないように、公正証書遺言で遺すことをお勧め致します。


最後まで読んで頂いてありがとうございました。

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カテゴリー:相続,

相続人の欠格事由と推定相続人の廃除について

相続人の欠格事由と推定相続人の廃除について

2016.8.22

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

 

相続人の欠格事由と推定相続人の廃除について書いていきます。

 

【相続人の欠格事由】(民891条)

 

相続欠格とは、相続において特定の相続人につき、以下の規定される不正な①〜⑤いずれかの事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。

 

    故意に被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を殺し、又は殺そうとして、

刑に処せられた者。

殺人の既遂だけでなく、未遂・予備も含むが、故意犯であることが必要。

過失致死、傷害致死は含まれない。

 

    被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者

その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときは含まれない。

 

    詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者

 

    詐欺・脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその撤回・取消・変更をさせた者

 

    相続関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は相続欠格者にあたらない。

 

【推定相続人の廃除について】(民982条)

 

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して「虐待」をし、若しくは「重大な侮辱」を加えたとき、又は推定相続人に「その他の著しい非行」があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

  遺留分とは、民法で定められている一定の相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産のことをいいます。

  虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的な苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより、被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるもの(東京高決平4.12.11・家族百選54事件)

  侮辱は、情婦の下に走り、父の病が重いとの通知があっても戻らず見舞状すらよこさないのは侮辱にあたります。


最後まで読んで頂いてありがとうございました。




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カテゴリー:相続,

遺言書を遺した方がよいケースについて

遺言書を遺した方がよいケースについて

2016.8.19

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。


今回は遺言書を遺した方がよいケースについて書いていきます。

 

遺言書を遺した方がよいケースとは?

 

・ 子供がいない場合(亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人にな


  るため)


・ 財産のほとんどが不動産(不動産を共有で相続させると後々トラ


  ブルとなることがあるため)


・ 相続人以外の人にも財産を残したい場合


・ 再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合


・ 長年連れ添った内縁の妻がいるが、籍を入れていない場合


・ 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合


・ 相続させたくない相続人がいる場合


・ 相続人がいないので、残った財産を社会のために役立てたい場合


  と、いろいろございますが、一番はやっぱりこれです。


『愛』『想い』を大切な人にきちんと届けたい場合

 

以上内容は、泉司法書士事務所のホームページに手続きの手順と一緒に載っています。

 http://www.tenroku-izumi.com/zouyo_lp/index

 

遺言をのこしていない場合のケースとは?


・財産を巡り、親族間で争いが起こる


・相続人全員の合意が得られないと、手続きが進まず複雑になってしまう


・亡くなった人の生前の想いが叶えられない    

 

等など、トラブルが起こる可能性が非常に増えます。

 

遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。

 

遺言について、少しでも考えられている方は、是非ご相談下さい!!

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カテゴリー:相続,

遺言について②

遺言について②

2016.8.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今日は昨日の続きで、遺言の特別の方式について書いていきます。


【成年被後見人の遺言】 

 成年被後見人が物事を一人で判断できる能力を一時回復した時に遺言するには、医師二人以上の立会いがなければいけません。

遺言作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言を残す時に、精神上の障害により、物事を一人で判断できる能力を欠く状態になかったことを遺言書に書き記し、署名と印を押さなければなりません。

 

【死亡の危急に迫った者の遺言】

 疾病その他の理由によって、死亡の危険が迫った人が遺言を残そうとするときは、証人三人以上が立会い、その一人に遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。この場合には、その遺言を受けた者がこれを書き記し、遺言者と他の証人に読み聞かせるか、閲覧をし、各証人がその内容が正確なことを認めた後、これに署名し、印を押さなければなりません。口がきけない者が死亡の危急に迫った場合の遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の内容を通訳人の通訳により伝え、遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。


【伝染病隔離者の遺言】

 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官一人と証人一人以上の立会いをもって遺言書をつくることができます。


【在船者の遺言】

 船舶中の人は、船長か事務員一人か証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。

 

【船舶遭難者の遺言】

 船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危険に迫った人は、証人二人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます。口がきけない人が船舶遭難者の遺言の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によってしなければなりません。

舶遭難者の遺言の規定に従ってした遺言は、証人がその趣旨を書き取り、署名と印を押し、証人の一人は利害関係人から滞りなく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がなります。

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カテゴリー:相続,