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2019.1.28
自筆証書遺言に関するルールが変わります。
平成31年1月13日に、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
現在の法律では、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書本文・財産目録・日付及び氏名を全文自書する必要がありましたが、改正により、財産目録をパソコン等での作成・通帳のコピーを添付することができるようになりました。
また、財産目録の作成は、遺言者以外が作成することもできます。
遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、署名押印をしなければなりません。
自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印しなければなりません。押印については、本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても大丈夫です。
平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。
平成31年1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成された遺言は無効となりますので注意してください。
〇自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
〇自筆証書遺言の方式の緩和方策として考えられる例(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
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