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2012.9.4
おはようございます!
みなさん今日も元気ですかー?
最近の、突然の雨に嫌気がさしてはいませんかー?
相続も、最近の雨のように突然やってくるものです(>_<)
いざという時のために事前の準備が大事ですね☆
話が少し逸れましたが、今日は相続放棄ができる期間についてです。
相続放棄は、実は期間限定でできる手続きなんです☆
相続放棄をすることで相続人ではなくなってしまいますので、
いつまでも放棄できるとなると、
いつまでたっても相続人が決まりません。
ということで設けられた期間は、
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」
です!
つまり、自分が相続人であると分かったときから
相続人それぞれ3か月の期間がスタートします。
また、3か月以上経過してから多額の借金が見つかった場合など、
事情により相続財産を認識できていなかったと認められる
一定の場合には、裁判所で期間を延長してもらえたり、
「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき」
から3か月の期間スタートとしてもらえるケースもあります☆
相続開始後はバタバタしますが、いち早く相続財産を調査して
「放棄するなら3か月以内」ということを忘れないでください!
泉司法書士事務所 立石和希子