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【相続放棄できる期間】

2012.9.4

おはようございます!

 

みなさん今日も元気ですかー?

最近の、突然の雨に嫌気がさしてはいませんかー?

相続も、最近の雨のように突然やってくるものです(>_<)

いざという時のために事前の準備が大事ですね☆

 

話が少し逸れましたが、今日は相続放棄ができる期間についてです。

 

相続放棄は、実は期間限定でできる手続きなんです☆

相続放棄をすることで相続人ではなくなってしまいますので、

いつまでも放棄できるとなると、

いつまでたっても相続人が決まりません。

 

ということで設けられた期間は、

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」

です!

つまり、自分が相続人であると分かったときから

相続人それぞれ3か月の期間がスタートします。

 

また、3か月以上経過してから多額の借金が見つかった場合など、

事情により相続財産を認識できていなかったと認められる

一定の場合には、裁判所で期間を延長してもらえたり、

「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき」

から3か月の期間スタートとしてもらえるケースもあります☆

 

相続開始後はバタバタしますが、いち早く相続財産を調査して

「放棄するなら3か月以内」ということを忘れないでください!

 

泉司法書士事務所  立石和希子

カテゴリー:相続放棄,
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