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戸籍について④

2013.7.26

おはようございます。泉司法書士事務所の越です。

最近、暑い日が続いておりますが熱中症対策は万全ですか?

予防できる食べ物は

ジャガイモ 豚肉  レモン スイカ などが特に効果があるみたいです。

 

カレーの後のデザートにスイカを食べればばっちりですね。(^O^)

これらを食べて元気に夏を乗りきりましょう(^^)/

 

さて、前回から戸籍について書いておりますが、

今回は『国際結婚と戸籍』です。

近年、国際結婚が増加しておりますから知識として知っておくと、知り合いの相談にものれますよ。

 

外国人男性 ジョニー ベップさん と 日本人田中A子さんの婚姻の例で見ていきます。

※婚姻要件が備わっている事が前提です。(重婚ではない事など)

 

まず、日本人同士と同様に窓口に届出をします。

 

ジョニー ベップさんの必要なもの

母国の大使館が発行する『婚姻要件具備証明書

 

田中A子さんの必要なもの

戸籍全部事項証明書

 

これらが認められたら、届出が受理されてめでたく婚姻成立です。

しかしジョニー さんの戸籍が日本で新しくできるわけではないのです。

(帰化すれば新しく戸籍が編成されます)

では、ジョニー ベップさんはどこに記載されるのか?

A子さん  身分事項欄です。

 

ここで問題なのは、

ジョニーさんを筆頭者とする戸籍が作られないとすると、問題はA子さんの苗字が変わるのか?です。

 

日本人同士の場合だと、戸籍に入った方の苗字のなりますが、A子さんは自分の戸籍しかない。

 

この場合原則、苗字は元の田中のままです。

例外 家庭裁判所の許可があればジョニーA子になれます。

ただし、婚姻の日から6ヶ月以内ならA子さんの本籍地の市区町村の戸籍の窓口で氏の変更届けでだけ変更できます。

裁判所の許可となると大変なので、早めに届出をする事をお勧めします。

 

以上が国際結婚と戸籍です。

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