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2012.9.20
おはようございます!
今日はお待ちかねの、利益相反取引をする場合に必要な手続きです\(^o^)/
利益相反取引をしようとする会社が取締役会を設置しているかどうかで
手続が少し異なります。
≪取締役会を設置していない株式会社の場合≫
→株主総会で、利益相反取引について重要な事実を開示し、承認を得る
≪取締役会を設置している株式会社の場合≫
→取締役会で、利益相反取引について重要な事実を開示し、承認を得る
→取引後、取引の当事者の取締役は、遅滞なく、その取引についての
重要な事実を取締役会に報告する
客観的に利益相反取引に該当する場合は、適正な取引がどうか
このように会議で承認を受けなければなりません!
また、承認は事前になされることが原則ですが
事後に承認された場合でも大丈夫です(有効な取引になります)☆
利益相反取引に該当するかの検討と、
該当する場合の承認決議を忘れないようにしてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子