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2013.8.13
こんちには。越です。
連日の猛暑ですが、こまめに水分を摂りながら仕事を頑張っています。(^^)
さて、本日の業務で『公正証書遺言の検索』を公証役場で行いました。
聞きなれないかも知れませんのでご説明します。
どのような目的で行うのか?
相続が開始されると、遺言書がある場合と無い場合では、手続きが変わってきます。
無い場合に後から見つかれば、話し合いが長引きますし、ある場合にも新たに見つかれば、内容によっては自分の相続分が変わってきますので、予め探しておいたほうがあとあと安心です。
必要書類は?
①遺言者の除籍謄本
②本人(検索する人)と遺言者との関係が分かる戸籍(相続人であることが分かる戸籍)
③本人の身分証明書
④本人の印鑑証明書
⑤代理人に委任する場合は、委任状
どの公証役場に行くのか?
〈平成元年以降に作成されたもの〉
どの公証役場でも検索はできます。※写しを発行してもらいたいときは、管轄の公証役場に行く必要があります。
〈平成元年以前に作成されたもの〉
心当たりの公証役場を1件1件あたってみる必要があります。
泉司法書士事務所では、
お客様満足度No1を目指して『公正証書遺言の検索』を無料サービスで行っております。
相続のご相談をお待ちしております。