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【利益相反取引について登記申請する場合】

2012.9.21

おはようございます!

金曜日☆今週ラスト☆今日もがんばりましょう\(^o^)/

 

今日は、利益相反取引について登記申請する場合です。

 

今週は会社のお話をしてきていますが、会社の登記申請ではなく

今日は不動産登記のお話になります!

 

利益相反取引に該当する不動産の取引をした場合(客観的に該当する場合です)、

それに伴う不動産登記申請の際に添付書面が増えます。

 

昨日ご紹介した、手続きにしたがって開催された決議

(会社の機関構成によって、株主総会決議か取締役会決議に分かれます)

があったことを証明する議事録が必要になります。

 

また、議事録にはその議事録を作成した人の記名押印が必要ですが、

その印鑑についての印鑑証明書も一緒に添付しなければなりません。

 

代表取締役が押印する場合は、法務局に届けている会社実印、

その他の取締役等が押印する場合は、市区町村長に届けている個人実印

で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付してください。

 

水曜日にご紹介した利益相反取引の例のように、

会社が取締役の保証人になって会社の不動産に担保を設定するときも

登記申請の際には以上の添付書面が必要になるので、

利益相反行為にならないかどうか目を光らせといてくださいね☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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