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【変更はないけれど・・・期限切れ??】

2013.10.22

おはようございます!

今日はいいお天気で、最高の1日になりそうですね!!!

 

本日は、会社の役員変更登記についてです☆

泉事務所では、定番中の定番となっている役員変更登記。

たくさんのご依頼、ありがとうございます!!

 

役員には、『任期』があります。

役員のメンバーに変更がなかったとしても、

任期が満了すると一度退任したことになり、

再度選任する手続きが必要になります。

 

皆さんの会社の役員変更登記はお済みでしょうか(^^)?

 

ちゃんとできているかどうか不安になった方、

確認する方法は、『定款』です!

会社の定款に、役員の任期について規定があります。

 

現在の法律では、役員の任期は最大10年に延長できます。

昔の法律では、役員(取締役)の任期は原則2年以内とされていたので、

昔のまま変えていないという会社さんは、要注意です!

 

泉事務所では、任期変更の手続から、登記申請手続きまで

ケースに応じて承っております☆★☆

まだ手続しなくても大丈夫という方には、もちろん、

『まだ必要ない』とアドバイスさせていただきますよ(^^)

 

相談は無料です!

会社の役員の任期、今から3分間だけ時間をとって確認してみましょう♪


司法書士 立石和希子

カテゴリー:役員変更,
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