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【遺産分割による贈与】

2013.11.1

おはようございます!

 

今日もいいお天気ですねー!

なんと、今日から11月☆

私の2か月めくりカレンダーは、ラストの1枚となりました(^o^)/

クリスマスバージョン♡


2013年後半の泉事務所は、相続登記がたくさんありました。

昨日もひとつ、申請していた相続登記が無事に終わりました!!

 

相続登記といっても、それぞれに手続きが異なることが多いです。

大方のお客様が、不動産を法律で決められている相続分通りではなく、

誰かおひとりの名義にされます。遺産分割協議です☆

 

昨日完了した相続登記は、

「遺産分割による贈与」というのがありました。

 

どのような事案かというと・・・

相続人はA,B,Cの3人。

相続財産には、不動産の他に預貯金がありました。

 

協議が整って、Cさんは預貯金をもらうことになり、Bさんは不動産をもらうことに。

しかし、Bさんがもらった不動産の価値はCさんがもらった預貯金の金額よりも低く、相続財産の分け方としては不均衡になりました。

そこで、その不足分にかわって、Cさんは自分が持っていた不動産をBさんにあげることにしました。

これが、「遺産分割による贈与」です。

 

このように、相続登記にも色々なタイプがあります。

 

お客様の協議された内容を登記に落とし込んでいくのが、司法書士の役目!

お任せ下さい( ´ ▽ ` )ノ

 

司法書士 立石和希子

カテゴリー:相続,
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