オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2013.11.1
おはようございます!
今日もいいお天気ですねー!
なんと、今日から11月☆
私の2か月めくりカレンダーは、ラストの1枚となりました(^o^)/
クリスマスバージョン♡
2013年後半の泉事務所は、相続登記がたくさんありました。
昨日もひとつ、申請していた相続登記が無事に終わりました!!
相続登記といっても、それぞれに手続きが異なることが多いです。
大方のお客様が、不動産を法律で決められている相続分通りではなく、
誰かおひとりの名義にされます。遺産分割協議です☆
昨日完了した相続登記は、
「遺産分割による贈与」というのがありました。
どのような事案かというと・・・
相続人はA,B,Cの3人。
相続財産には、不動産の他に預貯金がありました。
協議が整って、Cさんは預貯金をもらうことになり、Bさんは不動産をもらうことに。
しかし、Bさんがもらった不動産の価値はCさんがもらった預貯金の金額よりも低く、相続財産の分け方としては不均衡になりました。
そこで、その不足分にかわって、Cさんは自分が持っていた不動産をBさんにあげることにしました。
これが、「遺産分割による贈与」です。
このように、相続登記にも色々なタイプがあります。
お客様の協議された内容を登記に落とし込んでいくのが、司法書士の役目!
お任せ下さい( ´ ▽ ` )ノ
司法書士 立石和希子