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2012.9.24
おはようございます!
9月最終週がスタートしましたね。
月末で忙しい方が多いと思いますが、頑張っていきましょう☆
今週は、後見制度について具体的事例に沿って
解説していきたいと思います。
今日の事例は、
銀行から口座名義人が認知症のため預金は下ろせないと言われた場合です。
たとえば、認知症の母親が自分で銀行に行くことが難しく、
息子さんが代わりに生活費を引き出そうと銀行に行ったところ、
「ご本人様であるお母様が認知症のようなので引き出せません。」
と言われた場合、どうすればいいでしょうか。
タイトルにもある通り、答えは法定後見制度です!
認知症等の精神上の障害による預貯金口座の凍結を解除するには、
法定後見制度を利用し、成年後見人の登録をすることが必要です。
成年後見人は申立人が家庭裁判所に申立をすることで選任され(法定後見)、
被後見人(今回の事例でいう母親)の財産管理について代理権を持ちます。
したがって、法定後見を利用することで被後見人の正式な代理人として
預貯金を引き出せるようになります。
泉司法書士事務所 立石和希子