オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.1.8
こんばんは!
司法書士の立石です。
新年初ブログです☆
今年も宜しくお願い致します(^^)
2014年幕開けの話題はこちら・・・
会社の役員の欠格事由についてです。
当事務所は会社の登記にも力を入れており、自信がありますので、
今年も登記申請・情報発信 頑張ります☆
★本日の話題★
過去に破産の経験がある人は、株式会社の取締役に、
なれないのでしょうか?
・・・・なれます(^^)!!
破産の経験の有無で取締役になれないという制限はありません。
取締役の欠格事由は
□法人
□成年被後見人・被保佐人
□特定の罪を犯した者(細かい要件があります)
の3点ですので、破産は無関係なのです。
しかし!注意ポイントがあります!!
逆に、取締役になっているときに破産した場合、
取締役は退任することになります。
株式会社と役員との関係は、民法上の委任の関係です。(会社法330条)
そして、民法上の委任の規定にはこんな条文があるのです。
(委任時の終了事由)
民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと
この民法の規定によって、委任関係が終了してしまうため
破産すると取締役は退任することになるんですね!!!
委任関係は当事者同士の信頼度が大きいため、
上記の事由によりその関係が終了してしまうというわけです。
破産した人が取締役になれるのかと、
取締役が破産したらどうなるかというのは、
まったく別の結論になるので注意してくださいね☆
今日の話題は、昨年会社設立されたお客様よりいただいたご質問です(^^)
ありがとうございました!
司法書士 立石和希子
※この写真は、昨年活躍してくれた商売繁盛お守りの戎さんです!