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【破産した人は、会社の役員になれない・・?】

2014.1.8

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

新年初ブログです☆

今年も宜しくお願い致します(^^)

 

2014年幕開けの話題はこちら・・・

会社の役員の欠格事由についてです。

 

当事務所は会社の登記にも力を入れており、自信がありますので、

今年も登記申請・情報発信 頑張ります☆

 

★本日の話題★

過去に破産の経験がある人は、株式会社の取締役に、

なれないのでしょうか?

 

・・・・なれます(^^)!!

 

破産の経験の有無で取締役になれないという制限はありません。

 

取締役の欠格事由は

□法人

□成年被後見人・被保佐人

□特定の罪を犯した者(細かい要件があります)

の3点ですので、破産は無関係なのです。

 

しかし!注意ポイントがあります!!

逆に、取締役になっているときに破産した場合、

取締役は退任することになります。

 

株式会社と役員との関係は、民法上の委任の関係です。(会社法330条)

 

そして、民法上の委任の規定にはこんな条文があるのです。

 

(委任時の終了事由)

民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと

 

この民法の規定によって、委任関係が終了してしまうため

破産すると取締役は退任することになるんですね!!!

 

委任関係は当事者同士の信頼度が大きいため、

上記の事由によりその関係が終了してしまうというわけです。

 

破産した人が取締役になれるのかと、

取締役が破産したらどうなるかというのは、

まったく別の結論になるので注意してくださいね☆

 

今日の話題は、昨年会社設立されたお客様よりいただいたご質問です(^^)

ありがとうございました!


司法書士 立石和希子

※この写真は、昨年活躍してくれた商売繁盛お守りの戎さんです!

カテゴリー:役員変更,
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