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2014.1.10
こんばんは!
司法書士の立石です。
年明け最初の1週間が終わりましたね。
泉事務所、おかげさまで好調なスタートが切れております♪
ありがとうございます!!
本日は、不動産登記についてよくあるご質問にお答えします!!
不動産を売りたい。
ローン完済したので、担保を消したい。
ローンの借換えをしたい。
というお客様からよくいただくご質問です。
【住所の変更は必要なのですか?】
その不動産のご購入時やローンの借入時から、
住所が変わっている場合、必ず変更の登記が必要になります。
以前の住所と現在の住所との変遷が分かる住民票等を
証明書として申請します。
登記の手続きでは、
申請人がその人かどうかを、
「名前」と「住所」で判断しています。
名前は一緒でも住所が違っていれば、同一人物と判断してくれません!
なので、「同一人物ですが住所変更したんです」という申請をして、
れっきとした申請人であることを認めてもらいます。
また、
住民票等証明書を添付しているのだから申請まで要らないんじゃないの?
という鋭い質問も受けますが、
残念ながら省略することはできません。
住所の変更登記を飛ばしてしまうと、
「却下!!!!!」されるので、注意してくださいね☆
住所の変更登記が本当に要るのかお悩みの皆さんも
そうでない皆さんも、よい3連休をお過ごしください(^^)
司法書士 立石和希子
※先ほど、新しい商売繁盛お守りを買ってきてくれました☆