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2014.1.17
こんにちは!
司法書士の立石です♬
本日は朝から元気よく、相続登記の面談に行ってまいりました!!
面談の中でのご質問・・・
『不動産登記簿と固定資産納税通知書に記載されている、建物の床面積が違うのはなんで?』
マンションのお部屋の床面積が特にそうなのですが、
不動産登記簿に書いてある床面積と固定資産納税通知書に書かれている床面積には
違いがあります。
これは、登記の際の床面積の測り方と課税対象となる床面積の測り方とが異なるためです。
遺産分割協議書に不動産を記載する場合、構造や床面積も記載してどの物件かを特定する必要があります。
では、どちらの床面積を記載しましょうか?
正解は、不動産登記簿の床面積です!!
補足ですが、
住居表示と地番というのも、全く別物です。遺産分割協議書には地番で特定します!
このように、法務局と役所とで統一されてない表示がしばしばあるので、
ご注意下さい( ´ ▽ ` )ノ
司法書士 立石和希子