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2012.9.27
おはようございます!
今日の事例は、
医療費負担の限界・本人の財産は不明という場合です。
たとえば、認知症で何年か前から長期入院している姉の入院費を立て替えてきたが、
自分自身も高齢になり現在では年金収入のみのためもう限界だという場合、
どうしたらいいでしょうか。
姉はそれなりに年金収入と預貯金を持っているはずなので、
入院当初、姉の自宅を捜査して預金通帳などを探したのに発見できず、
以来入院費を立て替えているという状態です。
今週の記事をずっと読んでくださっているあなたの期待を裏切りません!
そう、答えは法定後見制度です!
成年後見人は、被後見人(この事例でいう姉)の財産管理と身上監護が
その仕事になります。
ですので、裁判所で法律専門家等を成年後見人に選任してもらい、
被後見人の財産調査をしてもらうことができます。
以後の入院費、後見人に対する報酬も被後見人本人の財産から
賄われることになります。
ただし、成年後見の申立て費用は原則申立人の負担となります。
大阪家庭裁判所は、申立て費用は7,000円〜8,000円
(鑑定をする場合は、さらに5万〜10万円かかることがあります)になります。
専門家に申立て手続を依頼した場合は、その報酬も申立人負担
になりますので、その点はご理解下さい☆
泉司法書士事務所 立石和希子