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2014.3.12
こんばんは!
司法書士の立石です。
恒例の**相続手続きシリーズ**
今日は第4弾です!
『相続人がいない場合、その財産はどうなるのか?』
相続人がいないケースとしては、
子供も親も兄弟もみんないなくなっているという場合や
相続人はいたけど全員相続放棄した場合
(※この場合はプラスの財産はほとんどないということが多いですが・・)
があります。
相続人がいないからといってその財産を放っておくわけにはいかず、
また相続人がいないからといってその財産を他人が勝手に処分することもできません。
そのため国は、財産を管理する「相続財産管理人」と選任するよう制度を設けています。
この制度を簡単にご紹介すると・・・
まず、相続財産管理人が相続人の代わりにその財産を管理し、把握します。
その後、被相続人のお世話をした人とか内縁の配偶者とか
法律上「特別縁故者」と呼ばれる人がいないか、公告して探します。
「特別縁故者」と自ら名乗りでる人がいなければ、
いよいよこの財産をあげる人がいなくなり、財産は国のものになります。
複雑な法的手続きを踏まなければならないというのが現状です。
相続財産管理人になるのは、弁護士か司法書士がほとんどです。
近年、少子化が進んでいることもあってか
相続財産管理人を選任される案件が増えているようです。
参考:
http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf
少子化の影響で、このような手続きも増えていくのでしょうか。
相続の問題、親族関係によって本当にバラバラです。
皆さんご自身についても考えてみて下さい。
司法書士 立石 和希子