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2014.3.28
こんにちは!
すっかり暖かくなり、気候が気持ちいいのでウォーキングにはまっております、
司法書士の立石です。
さて、本日も**相続手続きシリーズ**第8弾です!
『相続の手続きに期限があるのか?』
相続の発生後、すぐにご相談にお越しくださる方がいらっしゃる一方、
長年放っておかれる方も中にはいらっしゃいます。
実は、相続登記申請には期限はありません。
(※相続しないという、『相続放棄』の期限は3ヶ月です!!!)
(※『相続税の申告』の期限は、10ヶ月です!!!)
したがって、何年も前に起こった相続の登記を今からすることもできますし、
逆に、相続が起こったからといって焦って登記する必要もありません。
※長年登記をしていない場合のデメリットはこちら
⇒ http://www.tenroku-izumi.com/blogs/1000/
特段の事情がなければ、相続発生後
少し落ち着いたときに手続関係を一斉に整理していかれるといいと思います。
個人的には、半年〜1年のうちに済まされることをお勧めします。
預貯金や証券の手続は、手紙が届いたり通帳が残っていたりと相続人が気づきやすく、
また金融機関に電話すれば取引情報や手続方法をすぐに教えてくれるので
比較的早い段階で済まされる方が多いですが、
登記に関しては市役所や法務局に行ってでないと調査できなかったり
なんとなく登記手続きとなると腰が重かったりして、後手後手になりがちですね。
不動産に関しての相続手続は、
預貯金や証券の手続をその金融機関に相談するのと同じ感覚で、
司法書士に相談してみてください。
どの司法書士も不動産の登記には詳しいですので、解決に導いてくれるはずです。
もし、知り合いに司法書士がいなくてどうしようと思われている方は、
泉司法書士事務所(06―6147―8639)まで、ご連絡ください。
相談は無料です☆
それでは皆さん、よい週末を(^^)
立石 和希子
※昨日も夕方ちょこっとウォーキング行ってきました♪