オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2014.4.2
こんばんは!
あっという間に3月も終わり、新年度を迎え桜が満開になりましたね。
週末のお花見を楽しみにしております、司法書士の立石です。
先週、相続登記の期限はないというお話をしましたが、
遺産分割をされた方々には、ぜひ知っておいてもらいたい判例をご紹介します。
**相続手続きシリーズ**第9弾の今日は、【遺産分割後、登記しなくても大丈夫?】
「法律」とか「判例」になじみがないとちょっと抵抗のある文章ですが、
『不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、
民法第177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、
その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、
自己の権利の取得を対抗することができない。』
という判例があります。
(※判例の文章は、できる限り「、」でつなげようとしているのでしょうか。常に長文です。)
登記というのは、権利を主張するための制度。
例えばこの土地をもらったという人が2人出てきて争いになった場合、
もらったと主張できるのは先に登記をした方です。
(※主張できなかった人は、もともとの所有者への損害賠償請求等は可能です。)
この判例は、
遺産分割協議を行って、自分がその不動産につき法定相続分より多くの権利を取得したとしても、
その登記をしないと多く取得した分の権利は、他人にきちんと主張できない!
ということなんです。
(※民法で定められている法定相続分については、登記申請していなくてもその権利を主張できます。)
例えば・・・を話すと長くなってしまうので事例は挙げませんが、
遺産分割で取得した権利は、登記をして初めて第三者に主張できるということ
をぜひ覚えておいてくださいませ☆
司法書士 立石和希子
※写真は代表の泉と桜です。in扇町公園