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2014.4.4
おはようございます。
最近、パソコンをするときは、PC用メガネを着用しています
司法書士の立石です。
今日の**相続手続きシリーズ**は記念すべき第10弾!
ですので、目が飛び出るようなびっくり相続情報をお届けします。
テーマは・・・『今の法律が適用されない相続!!』
現在もちょうど受任している案件にあるのですが、
相続人を考えるときでも、今の法律が適用されないケースがあります。
法律は時代とともに新しくできたりなくなったり、その内容が変わったりしています。
相続に関する法律についても例外ではなく、時代ごとに大きく変化してきました。
相続人や相続分については、どの時代も「民法」で定められていたのですが、
以下、相続に関する法律の変遷をご紹介します。
1.旧民法の時代
(明治31年7月16日〜昭和22年5月2日まで)
2.日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の時代
(昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日まで)
3.現行民法の時代
(昭和23年1月1日〜現在)※昭和37年と昭和56年に一部改正があります。
それぞれの法律の内容については今日は割愛しますが、
1の旧民法は、現在の民法とはまったく内容が異なっています。
これらの法律は、被相続人がどの時代に亡くなったかで使い分けます。
ずーっと昔に亡くなった人の相続登記を今からしようという場合、
旧民法を適用して相続人を考えていく必要があります。
私が現在担当している案件も、被相続人は昭和19年に亡くなっていたので、
旧民法を適用して相続人を割り出していっています。
このように、ずいぶん昔の相続には、現在の民法が適用されないということがよくあります。
現在の相続人や相続分は知ってるよ、という人も要チェックです!!
司法書士 立石和希子