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【今の法律が適用されない相続!!】

2014.4.4

おはようございます。

最近、パソコンをするときは、PC用メガネを着用しています

司法書士の立石です。

 

今日の**相続手続きシリーズ**は記念すべき第10弾!

ですので、目が飛び出るようなびっくり相続情報をお届けします。

 

テーマは・・・『今の法律が適用されない相続!!』

 

現在もちょうど受任している案件にあるのですが、

相続人を考えるときでも、今の法律が適用されないケースがあります。

 

法律は時代とともに新しくできたりなくなったり、その内容が変わったりしています。

相続に関する法律についても例外ではなく、時代ごとに大きく変化してきました。

相続人や相続分については、どの時代も「民法」で定められていたのですが、

以下、相続に関する法律の変遷をご紹介します。

 

1.旧民法の時代

(明治31年7月16日〜昭和22年5月2日まで)

2.日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の時代

(昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日まで)

3.現行民法の時代

(昭和23年1月1日〜現在)※昭和37年と昭和56年に一部改正があります。

 

それぞれの法律の内容については今日は割愛しますが、

1の旧民法は、現在の民法とはまったく内容が異なっています。

 

これらの法律は、被相続人がどの時代に亡くなったかで使い分けます。

 

ずーっと昔に亡くなった人の相続登記を今からしようという場合、

旧民法を適用して相続人を考えていく必要があります。

私が現在担当している案件も、被相続人は昭和19年に亡くなっていたので、

旧民法を適用して相続人を割り出していっています。

 

このように、ずいぶん昔の相続には、現在の民法が適用されないということがよくあります。

現在の相続人や相続分は知ってるよ、という人も要チェックです!!

 

司法書士 立石和希子


カテゴリー:不動産登記,相続,
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