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2014.5.28
おはようございます。
司法書士の立石です。
今日もすがすがしい朝ですね☆
**相続手続きシリーズ**第21弾は、
「疎遠な相続人の住所の調べ方」です。
最近も泉事務所では複雑な、相続人様が十数人いらっしゃるような相続案件をごろごろいただいております。
兄弟姉妹、またそのお子さんが相続人となる場合に往々にしてあるのは、
他の相続人が誰なのか分からないし、ましてどこに住んでるかも分からないという状況です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、
自分の戸籍から、被相続人の親さんのすべての戸籍までたどっていけば相続人は確定します。
戸籍には身分関係が記載してあるので、親子関係・兄弟姉妹関係が分かります。
ただ、戸籍には「住所」は載っていません!
「本籍地」は載っていますが、これは「住所」とは別物です。
本籍は分かるけど、住所を調べたいという場合に、もってこいの証明書があります。
☆☆☆「戸籍の附票」☆☆☆
こちら、その本籍地にいる間の住所地が全部載っている証明書です!
本籍地の役所で取得できます。
私は、司法書士になるまで、この「戸籍附票」の存在を知りませんでしたが、
皆さんご存知でしたか?
「戸籍附票」とは、住所を調べるための証明書です。
戸籍とセットで請求すると、住所まで手っ取り早く知ることができますよ★
司法書士 立石和希子