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2014.5.30
こんにちは!司法書士の立石です。
**相続手続きシリーズ**第22弾は、
素朴な疑問 遺産の全部を配偶者にするなら、相続登記しなくてもよい?!
たとえば、
父、母、子3人の5人家族で、
お母さんが先に亡くなり、お父さんがお母さんの遺産を全部引継ぎ、子どもたちは何も関与しないという場合、手続きはお父さんに任せておけば完了するのでしょうか。
不動産の固定資産税も、お父さんが払うように手続きしてくれたのでオッケーになるのでしょうか。
このケースでは、お父さんとお子さん3人が相続人となり、お父さんが遺産を全部引継ぐと決めたとしてもその事実は変わりません。
また、税金の支払いと登記の名義とは全く別物で、別個の手続きが必要です。
したがって、上記のケースで、手続き上きちんとお父さんのものにするには
お父さんとお子さん3人全員の協力のもと、不動産であれば相続登記が必要です。
※預貯金の相続手続に関しても相続人全員の協力が必要です。
配偶者のどちらかが先にお亡くなりになった場合、
生存している配偶者の方に当然に財産を引き継ぐことができると
思われる方が多いですが、手続に関してはお子様の関与が必須です。
そういえば手続してなかったな、と思われた方、ぜひご確認を☆