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2012.10.3
おはようございます!
今日は、減資をするのに必要な決議について。
昨日、減資の決議機関は原則「株主総会特別決議(※1)」
と掲載しましたが、今日はその例外をご紹介していきます!
株主総会普通決議(※2)で済む場合
→①定時株主総会で減資の決議をすること
② 減少額が欠損の額を超えないこと
①、②両方みたす場合には、普通決議で減資を可決することができます。
取締役の決定又は取締役会決議(※3)で済む場合
→①株式の新規発行と同時に減資をすること
②減資の効力発生日以後の資本金額が、効力発生日前の資本金額を下回らないこと
①、②両方みたせば、取締役の決定又は取締役会決議で減資を可決することができます。
ただし、この場合は新株発行と同時に減資をし、
実際には効力発生日前後で資本金の額は減少しないことになります。
今日は、専門用語が多く難しかったですね(>_<)
必ずしも、原則通りの、多くの株主の賛成が必要となる特別決議でなくてもいい
ケースがあるということを知っていただければと思います☆
※1特別決議:
議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議
※2普通決議:
議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の過半数の賛成が要る決議
※3取締役会決議:
取締役の過半数が出席し、
出席した取締役の過半数の賛成で可決する
泉司法書士事務所 立石和希子