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信託の設定方法

2014.7.7

こんばんは!あっっっという間に今日も一日が終わりましたね!司法書士の泉です♪

もうほんま瞬く間に一日が終わるわ〜早いわ〜!

さて、今日は久しぶりに「**家族信託シリーズ**」第5弾をお送りいたします♪

家族信託ってどうやって始めるの?

という疑問にお答えいたします!

信託法という法律は、信託の設定方法(信託行為といいます)を、3つ用意してくれています。

「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つです!

まず、信託契約からいきましょう!

①    信託契約

委託者と受託者との契約の締結によって信託を設定する形態です。法律は、信託契約については特別の方式や書式等を定めておりません。口頭の合意でも成立してしまう契約とされております。ただ、実際はきちんと書面を作成いたしますけどね♪

②    遺言信託

委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態です。遺言信託は「遺言」なので、遺言の効力の発生によってその効力が生じます。

③    自己信託

いわゆる「信託宣言」と呼ばれるもので、委託者の単独行為で信託が設定されます。他の二つと比べ、自己信託は、「公正証書その他の書面もしくは電磁的記録によって」信託の設定を行うとされており、効力発生も設定方法によって異なります。

こんな感じです。

3つあるけど、どの信託行為を選択すればよいのでしょうか。

選択は自由です!

信託は、その信託の目的を中心に機能する制度であり、その目的によって設定方法を考えていくことになります。

また、信託に伴う課税制度のことも視野に入れておかないと、たいへんなことになっちゃいますので、信託の設定に当たっては、税務の面からの検討を怠ってはなりません!!

つまり、本日のまとめとしましては、信託を始めるには、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つがあり、信託の設定にあたっては、「信託の目的」を明確にし、その上でどの信託行為でするかを決める必要がある、ということです。

福祉目的なのか、確実な家産承継が目的なのか、クライアントの想いは様々でしょう。

クライアントの想いを確実に実現できるよう、ありとあらゆるケースを想定し、クライアントにとってベストな提案ができるよう、私はこの分野を極めたいと思います!

以上です!!

最後までお読みいただき、感謝の気持ちでいっぱいです!ありがとうございました!

今週も張り切っていきましょうね♪♪

司法書士の泉でした♪♪

カテゴリー:家族信託,
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