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2014.7.7
こんばんは!あっっっという間に今日も一日が終わりましたね!司法書士の泉です♪
もうほんま瞬く間に一日が終わるわ〜早いわ〜!
さて、今日は久しぶりに「**家族信託シリーズ**」第5弾をお送りいたします♪
家族信託ってどうやって始めるの?
という疑問にお答えいたします!
信託法という法律は、信託の設定方法(信託行為といいます)を、3つ用意してくれています。
「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つです!
まず、信託契約からいきましょう!
① 信託契約
委託者と受託者との契約の締結によって信託を設定する形態です。法律は、信託契約については特別の方式や書式等を定めておりません。口頭の合意でも成立してしまう契約とされております。ただ、実際はきちんと書面を作成いたしますけどね♪
② 遺言信託
委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態です。遺言信託は「遺言」なので、遺言の効力の発生によってその効力が生じます。
③ 自己信託
いわゆる「信託宣言」と呼ばれるもので、委託者の単独行為で信託が設定されます。他の二つと比べ、自己信託は、「公正証書その他の書面もしくは電磁的記録によって」信託の設定を行うとされており、効力発生も設定方法によって異なります。
こんな感じです。
3つあるけど、どの信託行為を選択すればよいのでしょうか。
選択は自由です!
信託は、その信託の目的を中心に機能する制度であり、その目的によって設定方法を考えていくことになります。
また、信託に伴う課税制度のことも視野に入れておかないと、たいへんなことになっちゃいますので、信託の設定に当たっては、税務の面からの検討を怠ってはなりません!!
つまり、本日のまとめとしましては、信託を始めるには、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つがあり、信託の設定にあたっては、「信託の目的」を明確にし、その上でどの信託行為でするかを決める必要がある、ということです。
福祉目的なのか、確実な家産承継が目的なのか、クライアントの想いは様々でしょう。
クライアントの想いを確実に実現できるよう、ありとあらゆるケースを想定し、クライアントにとってベストな提案ができるよう、私はこの分野を極めたいと思います!
以上です!!
最後までお読みいただき、感謝の気持ちでいっぱいです!ありがとうございました!
今週も張り切っていきましょうね♪♪
司法書士の泉でした♪♪